子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったら財産はすべて配偶者にいく」と思っている方もいるかもしれませんが、実はそうとは限りません。
相続は法律で定められたルールに従って行われ、他の親族が相続人になるケースもあります。
この記事では、子どもがいない夫婦の相続における配偶者の取り分(法定相続分)について、分かりやすく解説します。
目次
子どもがいない場合の相続人の範囲
相続では、誰が相続人になるかが法律で決まっています。
これを「法定相続人」といいます。
配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合、次の順番で他の親族が相続人になります。
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹
つまり、子どもがいない場合は、配偶者+親、または配偶者+兄弟姉妹という形になります。
配偶者の法定相続分
相続人ごとの取り分の目安が法律で定められていて、その取り分のことを「法定相続分」といいます。
あくまで目安で強制ではないので、相続人の話し合い(遺産分割協議)や遺言で自由に決められます。
ただ1つの目安として、法定相続分がどのように決まっているか、ケースごとに見ていきましょう。
① 配偶者と親が相続人の場合
被相続人に子どもがいない場合で、親(または祖父母)が存命であれば、配偶者と親が相続人になります。
一般的には親の方が先に他界していることが多いので、レアケースにはなります。
この場合の法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者:3分の2
- 親(全体で):3分の1
たとえば、遺産が3,000万円の場合、配偶者は2,000万円、親は合計で1,000万円となります。
② 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は以下のとおりです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹(全体で):4分の1
たとえば遺産が4,000万円であれば、配偶者は3,000万円、兄弟姉妹は合計で1,000万円を分け合うことになります。
注意点:配偶者がすべて相続できるとは限らない
ここで重要なのは、「子どもがいない=配偶者が全部相続できる」わけではないという点です。
特に次のようなケースではトラブルになりやすいです。
- 配偶者と義理の親・兄弟姉妹との関係が良くない
- 自宅など分けにくい財産がある
- 兄弟姉妹の人数が多い
兄弟姉妹が相続人になる場合、関係性が薄いことも多く、遺産分割協議がスムーズに進まないケースも少なくありません。
遺言書があれば配偶者に多く残せる
こうしたトラブルを避けたい場合は、「遺言書」を作成しておくことが非常に有効です。
遺言書があれば、原則としてその内容が優先されるため、配偶者にすべての財産を相続させることも可能です。
なお、兄弟姉妹には「遺留分(最低限の取り分)」がないため、遺言書で配偶者にすべて相続させる内容にしても問題ありません。
一方で、親には遺留分があるため、すべてを配偶者に相続させる場合は考慮が必要です。
配偶者の生活を守るためのポイント
子どもがいない夫婦では、残された配偶者の生活を守ることが重要です。
財産の取り分もですが、相続手続きを少なくて済むようにすることも大切です。
そのために、次の対策を検討しましょう。
- 遺言書を作成する
- 財産を整理しておく
- 自宅に配偶者が住み続けられるように財産を確保しておく
特に自宅については、配偶者が安心して住み続けられるよう、事前の対策が欠かせません。
もし、自宅以外の財産(現金など)が少ないと、配偶者が他の相続人から自宅や金銭を取り上げられたり請求されたりする可能性もゼロではないからです。
少しでも心配な方は弁護士、税理士などの専門家に相談しましょう。
まとめ
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者は必ず相続人になりますが、親や兄弟姉妹も相続人になるため、すべての財産を自動的に相続できるわけではありません。
- 親がいる場合:配偶者3分の2、親3分の1
- 兄弟姉妹の場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者にしっかり財産を残したい場合は、遺言書の作成が重要なポイントになります。
「うちは子どもがいないから大丈夫」と思わず、早めに相続対策を検討しておきましょう。


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