相続対策としてよく耳にする「遺言書」。
しかし、いざ作ろうとすると、
- 種類がいくつかあって違いがよく分からない
- どれを選べばいいのか判断できない
- 書き方を間違えると無効になると聞いて不安
と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、日本の法律で認められている遺言書には、主に次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれにメリット・デメリットがあり、向いている人も異なります。
この記事では、3つの遺言書の特徴や違いを比較しながら、どのようなケースでどれを選ぶべきかを分かりやすく解説します。
① 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言の概要
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。
紙とペンさえあれば作れるため、最も手軽な遺言書と言えます。
以前は全文を手書きする必要がありましたが、現在は財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も可能になっています(ただし、署名・押印は必要)。
メリット
- 費用がほとんどかからない
- 思い立ったときにすぐ作れる
- 内容を誰にも知られずに作成できる
デメリット
- 書式ミスによる無効リスクが高い
- 紛失・改ざん・隠匿の恐れがある
- 相続開始後、原則として家庭裁判所での検認が必要
特に注意したいのは「形式不備」です。
日付の書き方、押印の有無、文言の曖昧さなど、ちょっとしたミスで遺言全体が無効になるケースも珍しくありません。
自筆証書遺言保管制度
現在は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度があります。
この制度を利用すれば、
- 形式をチェックしてくれる
- 数千円で利用できる
- 紛失や改ざんのリスクが減る
- 家庭裁判所の検認が不要になる
- 本人が死亡したら、遺言があることを相続人に通知してくれる
といったメリットがあり、「自筆だけど安心感がある」選択肢になります。
財産内容もシンプルで、揉める心配もないけど、一応遺言を書いておこうかな、という方などにはちょうどいい制度かもしれませんね。
② 公正証書遺言とは?
公正証書遺言の概要
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。
原則として、公証役場で、証人2名の立会いのもと作成されます。
遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配はありません。
メリット
- 法律の専門家が関与するため無効になる心配がほぼない
- 原本が公証役場に保管される
- 家庭裁判所の検認が不要
- 相続手続きがスムーズに進みやすい
実務上、「一番トラブルが少ない遺言書」と言われるのが、この公正証書遺言です。
デメリット
- 作成に費用がかかる
- 証人2名が必要
- 内容を完全に秘密にはできない
費用は財産額によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が一般的です。
相続トラブルを防げる安心料と考える方も多いです。
③ 秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言の概要
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方法です。
遺言の内容自体は公証人も知りません。
メリット
- 内容を誰にも知られずに作成できる
- 自筆でなくても作成可能
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 家庭裁判所の検認が必要
- 実務上ほとんど使われていない
実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言の「デメリットを合わせたような制度」とも言われ、利用件数はかなり少ないのが現状です。
比較表
| 自筆証書 | 自筆保管制度 | 公正証書 | 秘密証書 | |
| 費用 | ほぼ無料 | 数千円 | 数万円〜 | 数万円 |
| 無効リスク | 高め | 低め | かなり低い | やや高め |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 紛失リスク | あり | なし | なし | あり |
| 利用状況 | 多い | 増えていく? | 多い | 少ない |
どの遺言書を選ぶべき?
財産がシンプル・揉める心配がない・費用をかけたくない
→ 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用がおすすめ)
相続トラブルをできるだけ防ぎたい・しっかりしたものを作っておきたい
→ 公正証書遺言
内容を絶対に秘密にしたい特殊な事情がある
→ 秘密証書遺言(ただし慎重に検討)
ほとんどの場合、「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」の二択になります。
まとめ
遺言書は、「書けば安心」というものではなく、正しい方法で作ってこそ意味があります。
- 手軽さ重視なら自筆証書遺言
- 確実性重視なら公正証書遺言
- 秘密証書遺言は例外的な選択肢
自分の財産内容や家族関係に合った遺言書を選ぶことが、将来の相続トラブルを防ぐ第一歩です。
別記事では、「遺言がある場合の相続時の手続き」について解説しているので是非ご覧ください。



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