相続が発生すると、必ずといっていいほど関係するのが銀行や信用金庫などの預金口座です。
「口座はいつ凍結されるの?」「生活費や葬儀代は引き出せる?」「どんな書類が必要?」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、預金相続の基本的な流れ、金融機関での手続き方法、実務上の注意点を解説します。
目次
預金口座はいつ凍結される?
被相続人が亡くなったからといって、自動的に口座が凍結されるわけではありません。
金融機関が死亡の事実を把握した時点で、口座は凍結されます。
金融機関が死亡を知る主なきっかけ
- 遺族からの連絡
- 相続手続きの相談
- 新聞のお悔やみ欄や住民票の異動情報など(まれ)
凍結されると、入出金・振込・引き落としが一切できなくなります。
凍結前に預金を引き出しても大丈夫?
実務上、葬儀代や当面の生活費のために、凍結前に預金を引き出しているケースは非常に多いです。
ほとんどの場合、大きな問題になることはありません。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 引き出した金額・使途はメモや領収書を残す
- 特定の相続人が多額を使い込むとトラブルになりやすい
- 被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄ができなくなる可能性がある
生前から「借金の有無」は念のために確認しておくと安心です。
金融機関での相続手続きの流れ
預金を正式に相続するためには、金融機関で相続手続きを行う必要があります。
一般的な流れ
- 金融機関へ死亡の連絡
- 必要書類の案内を受ける
- 書類を揃えて提出
- 内容確認・審査
- 相続人の口座へ払い戻し
完了までには、1か月~2か月程度かかることが一般的です。
預金相続に必要な主な書類
金融機関ごとに多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書または遺産分割協議書(ある場合)
- 金融機関所定の相続手続依頼書
※戸籍収集が最も時間がかかるため、早めに着手することが重要です。
戸籍収集の詳細は別記事をご覧ください。

遺言書や遺産分割協議書がある場合・ない場合の違い
遺言書や遺産分割協議書が無くても手続きは可能です。
その場合、相続人代表がまとめて解約金を受け取れるように、手続き依頼書に相続人全員が署名捺印して同意する形が多いです。
金融機関としても、代表者にまとめて送金して、その後の分配は相続人にお任せできるので、その方法が助かるというのが本音だと思います。
遺言書や遺産分割協議書があると、金融機関はそれに従って送金することになります。
遺言書や遺産分割協議書がある場合は、
- 原則としてその内容に従って払い戻し
- 相続人全員の同意は不要
- 公正証書遺言は手続きがスムーズ
という特徴があります。
預金の相続でよくある注意点
① 金融機関ごとに手続きが必要
複数の銀行に口座がある場合、それぞれで個別に手続きが必要です。
② 定期預金・貯蓄預金も対象
普通預金だけでなく、定期預金や積立預金もすべて相続財産です。
③ 相続税申告との関係
預金は「相続開始日時点の残高」で評価します。
引き出しの有無に関係なく、残高証明書で正確に把握しましょう。
メガバンクやゆうちょ銀行に口座をお持ちの方へ…
メガバンクやゆうちょ銀行は、お住まいの都道府県の支店や窓口で相続手続き業務をしているとは限らず、他県の相続センターへの書類の郵送が2、3回必要になり、地銀に比べるとかなり時間と手間がかかることが考えられます。
さらに、金融機関によっては、相続税申告のために取得する取引履歴の手数料がとても高く、5年分取得したら3万円かかった!という驚きの話も聞いたことがあります。
全ての都道府県に支店があるわけでもないのに、「残高証明書、取引履歴は郵送請求はできないので、お近くの支店に来店ください。」というところもいまだにあります。
仕方ないことではあるのですが、金融機関はとにかくトラブルに巻き込まれたくないので、規則をガチガチにしていて全く顧客目線ではありません。
生前から可能な範囲で金融機関を整理して、手続きが大変そうなところは解約しておけば、ご家族の大きな負担軽減になります。
ご家族のために是非ご検討ください。
まとめ
預金の相続は、
- 戸籍を正確に集める
- 借金の有無を確認する
- 相続人間で早めに話し合う
この3点を押さえるだけで、トラブルの多くは防げます。
「とりあえず銀行に行けば何とかなる」と思わず、全体の流れを理解した上で手続きを進めることが、円満な相続への近道です。



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