はじめに
家族が亡くなったとき、残された家族が最初に直面するのが相続手続きです。
しかし、「何から始めればいいのか」「いつまでに何をやればいいのか」が分かりにくいものです。
今回は、相続手続きの全体スケジュールを時系列で分かりやすく解説します。
これを読めば、手続き漏れや期限切れを防ぐことができます。
目次
1. 相続手続きの全体像を知ろう
主な相続手続きを、手続きをする機関別に分けてみました。
書いていいない細かいものはたくさんありますが、とりあえずどこに行けばいいか知っておけば、あとは職員さんが助けてくれます。
- 役所 (死亡届、固定資産税名義変更、戸籍取得などなど)
最近は、相続手続き用の窓口がある自治体も多くあるようです。 - 年金事務所 (死亡届、未支給年金、遺族年金)
- 金融機関 (口座解約、名義変更)
- 法務局 (不動産登記)
- 税務署 (準確定申告、相続税申告)
期限が決まっているものもあるので、順を追って確認しましょう。
2. 死亡後すぐに必要な届出(7日以内)
まず、最初にやるべきは死亡届の提出です。
亡くなってから7日以内に市区町村役場に提出する義務があります。
併せて火葬許可証を取得し、葬儀を行います。
遺族は葬儀の準備や親族への連絡など、大変忙しくなります。
3. 14日以内に必要な手続き
以下のような手続きは14日以内に行います。
- 世帯主の変更届
- 健康保険証の返却(国民健康保険・後期高齢者医療保険など)
- 介護保険の資格喪失届
自治体によっては印鑑登録の廃止届も必要です。
4. 3か月以内に相続放棄・限定承認を検討
相続人が負債を相続したくない場合や、プラスの財産より借金が多い場合は注意です。
亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申述をする必要があります。
期限を過ぎると単純承認したとみなされ、借金も引き継ぐことになるので要注意です。
相続放棄・限定承認の詳細は別記事をご覧ください。

5. 4か月以内に準確定申告
亡くなった人が個人事業主だった場合や、不動産収入があった場合は所得税の準確定申告が必要です。
亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に行い、必要に応じて納税します。
生前の申告を税理士に依頼していれば、その税理士が内容を把握していますが、本人がしていた場合、遺族の誰も、申告内容、申告していたかどうか、必要かどうかも分からないことがあります。
年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら申告はいりません。
そうでないかもしれない場合は、税理士に相談しましょう。
6. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人全員で集まって遺産の分け方を話し合い、手続きで必要な場合は「遺産分割協議書」を作成します。
協議書は不動産登記、相続税の申告に必要な重要書類です。
金融機関などの手続きでも必要になる場合があります。
争いを避けるため、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を必ず添付しましょう。
遺産分割の詳細は別記事をご覧ください。


7. 不動産・預貯金などの名義変更
誰が相続するか決まったら、不動産の相続登記、預貯金の解約を行います。
不動産の相続登記は2024年4月の法改正により、原則として相続開始を知った日から3年以内に申請が義務化されました。
登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
登記の詳細は別記事をご覧ください。

8. 10か月以内に相続税の申告と納税
相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に申告し、納税しなければなりません。
基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告は不要ですが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを使う場合は申告が必要です。
早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続税の詳細は別記事をご覧ください。

まとめ
相続手続きは、悲しみの中でもやるべきことが多く、期限もあるため負担に感じる人が少なくありません。
しかし、流れと期限を理解しておくことで、何をいつまでにやるべきかが見えてきます。
【ポイント】
- 死亡届は7日以内
- 相続放棄は3か月以内
- 準確定申告は4か月以内
- 相続税の申告は10か月以内
必要に応じて専門家の力も借りながら、無理のないスケジュールで進めましょう。
以上が相続手続きの全体スケジュールの解説です。
不安がある方は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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