相続手続きの全体スケジュール【時系列で解説】

手続き

はじめに

家族が亡くなったとき、残された家族が最初に直面するのが相続手続きです。

しかし、「何から始めればいいのか」「いつまでに何をやればいいのか」が分かりにくいものです。

今回は、相続手続きの全体スケジュールを時系列で分かりやすく解説します。

これを読めば、手続き漏れや期限切れを防ぐことができます。

1. 相続手続きの全体像を知ろう

主な相続手続きを、手続きをする機関別に分けてみました。

書いていいない細かいものはたくさんありますが、とりあえずどこに行けばいいか知っておけば、あとは職員さんが助けてくれます。

  1. 役所 (死亡届、固定資産税名義変更、戸籍取得などなど)
    最近は、相続手続き用の窓口がある自治体も多くあるようです。
  2. 年金事務所 (死亡届、未支給年金、遺族年金)
  3. 金融機関 (口座解約、名義変更)
  4. 法務局 (不動産登記)
  5. 税務署 (準確定申告、相続税申告)

期限が決まっているものもあるので、順を追って確認しましょう。

2. 死亡後すぐに必要な届出(7日以内)

まず、最初にやるべきは死亡届の提出です。

亡くなってから7日以内に市区町村役場に提出する義務があります。

併せて火葬許可証を取得し、葬儀を行います。

遺族は葬儀の準備や親族への連絡など、大変忙しくなります。

3. 14日以内に必要な手続き

以下のような手続きは14日以内に行います。

  • 世帯主の変更届
  • 健康保険証の返却(国民健康保険・後期高齢者医療保険など)
  • 介護保険の資格喪失届

自治体によっては印鑑登録の廃止届も必要です。

4. 3か月以内に相続放棄・限定承認を検討

相続人が負債を相続したくない場合や、プラスの財産より借金が多い場合は注意です。

亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」または「限定承認」の申述をする必要があります。

期限を過ぎると単純承認したとみなされ、借金も引き継ぐことになるので要注意です。

相続放棄・限定承認の詳細は別記事をご覧ください。

5. 4か月以内に準確定申告

亡くなった人が個人事業主だった場合や、不動産収入があった場合は所得税の準確定申告が必要です。

亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に行い、必要に応じて納税します。

生前の申告を税理士に依頼していれば、その税理士が内容を把握していますが、本人がしていた場合、遺族の誰も、申告内容、申告していたかどうか、必要かどうかも分からないことがあります。

年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら申告はいりません。

そうでないかもしれない場合は、税理士に相談しましょう。

6. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続人全員で集まって遺産の分け方を話し合い、手続きで必要な場合は「遺産分割協議書」を作成します。

協議書は不動産登記、相続税の申告に必要な重要書類です。

金融機関などの手続きでも必要になる場合があります。

争いを避けるため、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を必ず添付しましょう。

遺産分割の詳細は別記事をご覧ください。

7. 不動産・預貯金などの名義変更

誰が相続するか決まったら、不動産の相続登記、預貯金の解約を行います。

不動産の相続登記は2024年4月の法改正により、原則として相続開始を知った日から3年以内に申請が義務化されました。

登記は司法書士に依頼するのが一般的です。

登記の詳細は別記事をご覧ください。

8. 10か月以内に相続税の申告と納税

相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に申告し、納税しなければなりません。

基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告は不要ですが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを使う場合は申告が必要です。

早めに税理士に相談することをおすすめします。

相続税の詳細は別記事をご覧ください。

まとめ

相続手続きは、悲しみの中でもやるべきことが多く、期限もあるため負担に感じる人が少なくありません。

しかし、流れと期限を理解しておくことで、何をいつまでにやるべきかが見えてきます。

【ポイント】

  • 死亡届は7日以内
  • 相続放棄は3か月以内
  • 準確定申告は4か月以内
  • 相続税の申告は10か月以内

必要に応じて専門家の力も借りながら、無理のないスケジュールで進めましょう。

以上が相続手続きの全体スケジュールの解説です。

不安がある方は、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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