はじめに
「遺言で全部の財産を他人に残されたら…自分には何ももらえないの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
今回は、相続における最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」について、わかりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、特定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。
遺言書によって財産のすべてを他人や特定の相続人に譲る内容が書かれていたとしても、他の一定の相続人には「最低限これだけは受け取れる」という取り分が認められています。
これは、家族の生活を守るための制度とも言えます。
法定相続分との違い
法定相続分との違いは、簡単に言えば「強制力の有無」です。
区分 | 性格 | 強制力 |
法定相続分 | 遺産分割の目安 | なし |
遺留分 | 最低限の保障 | 請求されれば強制力あり |
法定相続分は、「この割合で分けなさい。」というものではなく、あくまで目安です。
遺留分は、「相手から請求されれば、この割合は分けてあげなさい。」というものです。
遺留分があるのは誰?
遺留分が認められているのは、以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(子が死亡している場合は孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など)※子がいない場合に限る
遺留分の割合
相続人の組合せ | 全体の遺留分 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4 子 1/4÷人数 |
子のみ | 1/2 | 1/2÷人数 |
配偶者と親・祖父母 | 1/2 | 配偶者 1/3 親・祖父母 1/6÷人数 |
親・祖父母のみ | 1/3 | 1/3÷人数 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし |
兄弟姉妹 | なし | なし |
■ 補足説明
- 各相続人の遺留分の割合は「法定相続分に対する割合」で定められており、原則は1/2ですが、親・祖父母だけの場合は1/3に下がります。
- 相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分に従って遺留分を按分します。
ポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」という点です。
兄弟姉妹には遺留分がない?
はい、そのとおりです。
仮に、遺言書で「すべての財産を第三者に譲る」と書かれていても、兄弟姉妹には遺留分を主張する権利はありません。たとえ実の兄弟であっても、法律上「最低限の取り分」が保障されていないのです。
たとえば、被相続人(亡くなった人)に配偶者も子どももおらず、相続人が弟だけだったとします。
その場合に「すべての財産を友人に相続させる」という遺言があっても、弟には遺留分がありません。
つまり、弟は1円も相続できない可能性があります。
遺留分を守るにはどうすれば?
遺留分が侵害されている場合、該当する相続人は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」という手続きを行うことで、自分の遺留分を金銭で取り戻すことが可能です。
ただし、請求には期限があります。
相続の開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があるため、注意が必要です。
遺留分を無視した遺言、遺産分割は無効?
いえ、無効ではありません。
遺留分は、侵害された人が請求して初めて発生するものです。
従って、侵害された人が「私は要りませんよ。」と言うならそれで有効に成立します。
「いつ請求されるか分からない!」という状態がいつまでも続かないように、上の通り1年の時効があるわけです。
まとめ
相続人の書類 | 遺留分 |
配偶者 | あり |
子ども | あり |
父母・祖父母 | 子どもがいない場合に限り、あり |
兄弟姉妹 | なし |
「自分にも相続の権利がある」と思っていたのに、実は遺留分がなかった…という事態を防ぐためにも、自分の立場を正しく知ることが大切です。
相続は一生に何度も経験するものではありません。
後悔しないよう、正しい知識を持っておくことが安心への第一歩です。
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