はじめに
相続が発生したとき、遺産をそのまま受け取るだけが選択肢ではありません。
借金などの「マイナスの財産」がある場合には、「相続放棄」や「限定承認」といった方法を取ることで、トラブルを回避できることがあります。
この記事では、相続放棄と限定承認の違いについて、相続の基礎知識としてわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、一切の相続財産を受け取らないと宣言する手続きです。
プラスの財産(不動産や預貯金)も、マイナスの財産(借金など)も、一切相続しません。
特徴
- すべての財産を放棄する(プラスもマイナスも)。
- 最初から相続人でなかったことになる。
- 家庭裁判所への申述が必要。
- 相続開始(被相続人の死亡)から原則3か月以内に行う。
こんなときに選ばれる
- マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多い場合。
- 面倒な相続トラブルに巻き込まれたくない場合。
※要注意!相続放棄が認められない?!
以下のようにウッカリ相続放棄が認められなくなることがあります。
弁護士さんからは、「相続のことは一切何もしないでください!」と言われたりもします。
【例1】遺品整理をしてしまった
相続放棄の前に、被相続人の家を片付けて財産を処分してしまうと、「相続を承認した」とみなされるおそれがあります。
うっかりポイント:
- 家具や家電を売却・廃棄した
- 通帳や印鑑を整理・破棄した
- 自動車を名義変更・売却した
➡これらは「単純承認」(相続する意思がある)とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
【例2】借金の返済をしてしまった
被相続人が残した借金について、相続人が自分のお金で一部でも返済してしまうと、相続放棄はできなくなる可能性があります。
うっかりポイント:
- 請求書が届いたので、とりあえず支払ってしまった
- 金融機関や業者に「払います」と言ってしまった
➡「弁済の意思表示」として、相続を認めたことになります。
【例3】3か月を過ぎてしまった(起算日を勘違い)
相続放棄の期限は「死亡を知った日から3か月以内」です。これを勘違いする人は少なくありません。
うっかりポイント:
- 亡くなってから数ヶ月後に遺産の存在を知った
- 書類の整理を後回しにしていたら期限を過ぎていた
- 兄弟や親族が手続きをやってくれると思っていた
➡「知らなかった」では済まされないこともあり、自己責任とされるケースが多いです。
【例4】相続財産の一部を使ってしまった
亡くなった人の預金を引き出して、葬儀費用などに使った場合も注意が必要です。
うっかりポイント:
- 相続口座から葬儀費用を支払った
- 遺族間で「使っていいよ」と言われたので使った
➡家庭裁判所に「相続の意思がある」と判断される可能性があります。
限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、負債を引き受けるという方法です。
つまり、相続財産の範囲内でしか借金を返さなくてよく、それを超える借金は返済しなくてもよいという制度です。
特徴
- プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済。
- 財産がプラスかマイナスか不明なときに有効。
- 家庭裁判所への申述が必要。
- 相続人全員の合意が必要。
- 相続開始から原則3か月以内に行う。
こんなときに選ばれる
- 財産の全体像がはっきりしない。
- 負債もあるが、資産に価値がある可能性もある。
- 安易に相続放棄すると損をする可能性がある。
相続放棄と限定承認の主な違いまとめ
項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
財産の扱い | 一切相続しない | プラスの範囲内で相続 |
手続き期限 | 原則3ヶ月以内 | 原則3ヶ月以内 |
家庭裁判所の申述 | 必要 | 必要 |
他の相続人との関係 | 単独でできる | 相続人全員の同意が必要 |
リスク | 財産を一切得られない | 手続きに手間がかかる |
まとめ
相続放棄も限定承認も、マイナスの財産から相続人を守る大切な制度です。
しかし、それぞれの選択肢にはメリットと注意点があり、状況に応じた判断が必要です。
相続財産に不安がある場合や判断に迷う場合は、専門家(司法書士・弁護士・税理士など)に相談することが重要です。
特に限定承認は手続きが複雑なので、慎重な対応が求められます。
コメント