限定承認の手続き方法とリスク

手続き

~相続放棄との違いや注意点をわかりやすく解説~

相続が発生したとき、「財産より借金の方が多いかもしれない」「プラスかマイナスか分からない」という状況は決して珍しくありません。

そんなときに選択肢として挙げられるのが、相続放棄と限定承認です。

「相続放棄との違い」「相続放棄の方法」について知りたい方は、別記事をご覧ください。

相続放棄は比較的知られていますが、限定承認については

「名前は聞いたことがあるけど、正直よく分からない」

「手続きが大変そうで不安」

という声も多い制度です。

この記事では、限定承認の基本的な仕組みから、具体的な手続き方法、そして見落とされがちなリスクまで解説していきます。

限定承認とはどんな制度?

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を引き継ぐという相続方法です。

簡単に言うと、

  • 相続財産が100万円
  • 借金が150万円

という場合でも、支払うのは最大100万円までで済み、それ以上の借金を自分の財産から支払う必要はありません。

相続放棄との違い

ここで、よく混同されがちな相続放棄との違いを整理しておきましょう。

  • 相続放棄
    → 最初から相続人でなかったことになる(財産も借金も一切引き継がない)
  • 限定承認
    → 引き継ぐ財産の範囲内で借金も引き継ぐ。

「借金があるかもしれないけど、財産も手放したくない」

そんなときに検討されるのが限定承認です。

限定承認が向いているケース

限定承認は、次のようなケースで検討されることが多いです。

  • 借金があるかどうかは分からないが、不動産などの財産がある
  • 実家を相続したいが、負債がどれくらいあるか不安
  • 事業をしていた親の相続で、債務の全体像が見えない

特に不動産がある場合、「相続放棄してしまうと家も失う」という事情から、限定承認が選択肢に挙がることがあります。

限定承認の手続き方法

① 申立て期限は「相続開始を知った日から3か月以内」

限定承認も、相続放棄と同じく、原則3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

「気づいたら3か月を過ぎていた」というケースも多いため、早めの情報収集がとても大切です。

② 相続人全員で申立てが必要

限定承認の大きな特徴として、相続人全員が共同で申立てをしなければならないという点があります。

  • 兄弟のうち1人だけ限定承認したい
  • 一部の相続人だけ放棄したい

といった形は原則できません。

相続人の意見がまとまらないと、限定承認自体が選べない場合もあります。

③ 家庭裁判所への申立て

申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 限定承認申述書
  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍
  • 財産目録

特に財産目録の作成は手間がかかり、ここでつまずく方も少なくありません。

④ 限定承認が受理された後の手続き

限定承認が認められると、次に行うのが

  • 債権者への公告・通知
  • 財産の換価(必要に応じて)
  • 借金の弁済

といった、やや専門的な手続きです。

この段階では、司法書士や弁護士など専門家の関与が必要になることも多いです。

限定承認のリスクと注意点

便利そうに見える限定承認ですが、実は注意すべき点も多くあります。

財産を処分すると選択できなくなることがある

これは相続放棄と同様ですが、限定承認の手続き完了前に、預金を引き出して使ったり、財産を処分してしまうと、「財産を相続する意思がある」とみなされ、限定承認が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

手続きがとにかく複雑

相続放棄と比べると、限定承認は

  • 書類が多い
  • 手続き期間が長い(1年は覚悟)
  • 専門的な判断が必要

という特徴があります。

「自分だけで全部やる」のは、正直かなり大変です。

相続人全員の協力が不可欠

先ほど触れたとおり、相続人全員の同意が必要なため、

  • 連絡が取れない相続人がいる
  • 話し合いがまとまらない

といった場合、限定承認が現実的でないこともあります。

結局、手元に何も残らないことも

限定承認をしても、

  • 財産を換価して
  • 借金の支払いに充てた結果

ほとんど残らない、あるいは何も残らないケースもあります。

手間と時間をかけた割に、得られるものが少ない可能性もある点は理解しておく必要があります。

譲渡所得税がかかることがある

限定承認を選ぶと、被相続人から相続人へ時価で財産の譲渡があったものとみなされ、譲渡所得税が発生する可能性があります。

不動産や株式など、所得税の不安がある場合は税理士へ相談しましょう。

相続放棄とどちらを選ぶべき?

「限定承認と相続放棄、どちらが正解か?」という質問を受けることがありますが、答えはケースバイケースです。

  • 借金が明らかに多い → 相続放棄
  • 財産と借金のバランスが不明 → 限定承認を検討

というのが一つの目安ですが、実際には家族関係や財産内容によって判断が変わります。

まとめ:限定承認は“慎重に選ぶ制度”

限定承認は、相続人を守るための制度である一方、誰にとっても使いやすい制度とは言えません。

  • 手続きの複雑さ
  • 相続人全員の協力
  • 専門家のサポートが必要になる可能性

こうした点を踏まえたうえで、「本当に自分のケースに合っているか」を冷静に考えることが大切です。

相続が始まったら、早めに情報を集め、必要であれば専門家に相談することで、後悔のない選択につながります。

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