遺言書の種類:自筆・公正証書・秘密証書の違いをわかりやすく解説

相続

相続対策としてよく耳にする「遺言書」。

しかし、いざ作ろうとすると、

  • 種類がいくつかあって違いがよく分からない
  • どれを選べばいいのか判断できない
  • 書き方を間違えると無効になると聞いて不安

と感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、日本の法律で認められている遺言書には、主に次の3種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

それぞれにメリット・デメリットがあり、向いている人も異なります。

この記事では、3つの遺言書の特徴や違いを比較しながら、どのようなケースでどれを選ぶべきかを分かりやすく解説します。

① 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言の概要

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。

紙とペンさえあれば作れるため、最も手軽な遺言書と言えます。

以前は全文を手書きする必要がありましたが、現在は財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も可能になっています(ただし、署名・押印は必要)。

メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • 思い立ったときにすぐ作れる
  • 内容を誰にも知られずに作成できる

デメリット

  • 書式ミスによる無効リスクが高い
  • 紛失・改ざん・隠匿の恐れがある
  • 相続開始後、原則として家庭裁判所での検認が必要

特に注意したいのは「形式不備」です。

日付の書き方、押印の有無、文言の曖昧さなど、ちょっとしたミスで遺言全体が無効になるケースも珍しくありません。

自筆証書遺言保管制度

現在は、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度があります。

この制度を利用すれば、

  • 形式をチェックしてくれる
  • 数千円で利用できる
  • 紛失や改ざんのリスクが減る
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 本人が死亡したら、遺言があることを相続人に通知してくれる

といったメリットがあり、「自筆だけど安心感がある」選択肢になります。

財産内容もシンプルで、揉める心配もないけど、一応遺言を書いておこうかな、という方などにはちょうどいい制度かもしれませんね。

② 公正証書遺言とは?

公正証書遺言の概要

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する遺言書です。

原則として、公証役場で、証人2名の立会いのもと作成されます。

遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配はありません。

メリット

  • 法律の専門家が関与するため無効になる心配がほぼない
  • 原本が公証役場に保管される
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 相続手続きがスムーズに進みやすい

実務上、「一番トラブルが少ない遺言書」と言われるのが、この公正証書遺言です。

デメリット

  • 作成に費用がかかる
  • 証人2名が必要
  • 内容を完全に秘密にはできない

費用は財産額によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が一般的です。

相続トラブルを防げる安心料と考える方も多いです。

③ 秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言の概要

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証人に「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方法です。

遺言の内容自体は公証人も知りません。

メリット

  • 内容を誰にも知られずに作成できる
  • 自筆でなくても作成可能

デメリット

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 実務上ほとんど使われていない

実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言の「デメリットを合わせたような制度」とも言われ、利用件数はかなり少ないのが現状です。

比較表

自筆証書自筆保管制度公正証書秘密証書
費用ほぼ無料数千円数万円〜数万円
無効リスク高め低めかなり低いやや高め
検認必要不要不要必要
紛失リスクありなしなしあり
利用状況多い増えていく?多い少ない

どの遺言書を選ぶべき?

財産がシンプル・揉める心配がない・費用をかけたくない
 → 自筆証書遺言(法務局保管制度の利用がおすすめ)

相続トラブルをできるだけ防ぎたい・しっかりしたものを作っておきたい
 → 公正証書遺言

内容を絶対に秘密にしたい特殊な事情がある
 → 秘密証書遺言(ただし慎重に検討)

ほとんどの場合、「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」の二択になります。

まとめ

遺言書は、「書けば安心」というものではなく、正しい方法で作ってこそ意味があります。

  • 手軽さ重視なら自筆証書遺言
  • 確実性重視なら公正証書遺言
  • 秘密証書遺言は例外的な選択肢

自分の財産内容や家族関係に合った遺言書を選ぶことが、将来の相続トラブルを防ぐ第一歩です。

別記事では、「遺言がある場合の相続時の手続き」について解説しているので是非ご覧ください。

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