遺言書は、亡くなった人(被相続人)の意思を尊重して相続を進めるための重要な書類です。
しかし、遺言書の保管方法を間違えると無効になったり、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。
また、遺言書の種類によっては、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
目次
遺言書の主な保管方法
遺言書の保管方法は大きく次の3つに分けられます。
1 自宅で保管する(自筆証書遺言)
最も多いのが、自筆証書遺言を自宅で保管する方法です。
例えば
- 自宅の引き出し
- 金庫
- 貸金庫
などで保管されるケースが一般的です。
しかし、この方法には次のようなリスクがあります。
デメリット
・紛失の可能性
・相続人に見つからない可能性
・書き換えや隠匿のリスク
また、自宅保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要になります。
2 法務局の遺言書保管制度を利用する
2020年からスタートした制度が、法務局による遺言書保管制度です。
これは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
メリット
・紛失、改ざんの心配がない
・形式不備のチェックをしてくれる
・家庭裁判所の検認が不要
相続トラブルを防ぐという意味では、非常にメリットの大きい制度です。
特に
- 不動産などの固定資産が多い(遺産分割しにくい)
- 再婚している
- 子供同士が仲が良くない
など、相続トラブルが起きやすい場合は自宅で保管するよりいいでしょう。
費用もリーズナブルなのでオススメです。
3 公正証書遺言として公証役場で保管
もう一つの方法が公正証書遺言です。
これは、公証人が作成する遺言書で、原本は公証役場で保管されます。
特徴
・法律の専門家が作成
・無効になる可能性が極めて低い
・検認が不要
相続トラブルを避けるためには、最も確実な方法と言われています。
遺言書の「検認」とは?
検認とは、遺言書の内容を確認し、存在を明確にする家庭裁判所の手続きです。
重要なのは、検認は
「遺言書の有効性を判断する手続きではない」
という点です。
検認の目的は、
・遺言書の内容を確認する
・偽造や改ざんを防ぐ
・相続人に遺言書の存在を知らせる
つまり、遺言書を公平に扱うための手続きです。
検認が必要な遺言書
検認が必要かどうかは、遺言書の種類によって異なります。
検認が必要
・自筆証書遺言(自宅保管)
検認が不要
・法務局保管の自筆証書遺言
・公正証書遺言
この違いは、実務上とても重要です。
なぜなら、検認が必要な遺言書は相続手続きの前に必ず家庭裁判所に提出する必要があるからです。
検認手続きの流れ
検認は次のような流れで行われます。
1 家庭裁判所へ申立て
遺言書を保管している人や相続人が、家庭裁判所に検認の申立てをします。
提出書類の例
・検認申立書
・被相続人の戸籍
・相続人の戸籍
・遺言書
申立て先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
2 相続人への通知
家庭裁判所は、すべての相続人に対して検認期日を通知します。
そのため、遺言書の存在が相続人全員に知られることになります。
3 検認期日
家庭裁判所で、裁判官が遺言書を開封し内容を確認します。
このとき
・封印の状態
・日付
・署名
などが確認されます。
4 検認済証明書の付与
検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらうことができます。
この証明書がないと、
・不動産の名義変更
・銀行口座の解約
などの相続手続きができないことがあります。
検認前に遺言書を開封するとどうなる?
封印された遺言書を、家庭裁判所での検認前に開封してしまうと、
5万円以下の過料
が科される可能性があります。
ただし、
・遺言書が無効になるわけではない
・相続権を失うわけでもない
という点は誤解されやすいポイントです。
とはいえ、トラブル防止のためにも、封印された遺言書は必ず家庭裁判所で開封するようにしましょう。
まとめ
遺言書は、作成するだけでなく保管方法も非常に重要です。
遺言書の保管方法
・自宅保管(自筆証書遺言)
・法務局の遺言書保管制度
・公正証書遺言
検認の必要性
・自宅保管の自筆証書遺言 → 検認必要
・法務局保管 → 検認不要
・公正証書遺言 → 検認不要
相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成だけでなく適切な保管方法を選ぶことが大切です。
特に最近は、法務局の遺言書保管制度を利用する人が増えており、安全で確実な遺言書管理の方法として注目されています。
将来の家族の負担を減らすためにも、遺言書の保管方法についてもしっかり考えておきましょう。
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