相続が発生したとき、「遺言がある場合」と「遺言がない場合」で、財産の分け方は大きく変わります。
さらに、「遺言があるかどうか」だけでなく、遺産分割協議との関係も含めて理解しておくと、よりスッキリ整理できます。
この記事では、遺言、相続人の話し合い(遺産分割協議)、法定相続の優先順位について、分かりやすく解説していきます。
結論 優先順位はこれだ!
1 遺産分割協議(相続人全員の合意)
2 遺言
3 法定相続
一見すると「遺言が最優先」と思われがちですが、実は相続人全員の合意があれば、遺言よりも遺産分割協議が優先される点が重要です。
① 遺産分割協議が最も優先される
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決めることです。
もし遺言に相続人以外の人に財産を渡すと書いてあれば、その人も話し合いに参加することになります。
例えば、
「長男に全財産を相続させる」という遺言があっても、
相続人全員が合意すれば、他の相続人に分けることも可能ということになります。
遺言を書いた本人からすると…、
「世話をしてくれた長男、連絡もよこさない次男。
長男に全部渡すに決まってるだろう!」
とか
「この不動産はなかなか売れないけど、長男に頼もう。」
など、よくある話です。
ただ相続人からすると…、
「気持ちは嬉しいけど、次男家族から何を言われるか分からない(財産目当てとか…)。
たくさんもらうことより家族が揉めないことの方が大事。」
「そんな不動産もらっても困る…。みんなで決めさせてよ…。」
これももっともな気持ちですね。
つまり、
あげる側ともらう側の立場の違いで、財産分けの希望も変わるわけです。
そして、法律はどちらを優先しているか?というと、
「もらう側で決めたことが優先ですよ。」ということです。
本人からすると少し寂しいですが、もらいたくないものを無理に渡すことはできないのは、当然と言えば当然ですね。
② 次に遺言が優先される
遺産分割協議が優先されるなら、遺言があっても意味がないのでしょうか?
まったくそんなことはありません。
遺言と違う分け方をするにしても、本人の気持ちも汲んで決めていくのが人情です。
そして何より、遺産分割協議が成立しない場合、または行わない場合は、遺言の内容が優先されます。
つまり、万が一揉めたときに遺言が力を発揮するんです。
遺言でできること
- 相続割合の指定
- 特定の財産の承継先指定
- 相続人以外への遺贈
法定相続よりも自由度が高いのが特徴です。
ただし「遺留分」に注意
遺言があっても、以下の相続人には最低限の取り分が法律で保障されています。
- 配偶者
- 子ども
- 親(子どもや孫がいない場合)
これを遺留分といい、遺言で取り上げられても他の相続人に請求が可能です。
遺留分については別記事をご覧ください。


③ 法定相続は最後の目安
遺言もなく、遺産分割協議もまとまらない場合は、裁判所で調停、審判、裁判という手続きを行います。
その際、裁判所も法定相続割合というものを1つの目安に仲裁をしていくのが一般的です。
法定相続
簡単にいうと、民法で定めらている相続割合のことです。
例 配偶者と子の場合 → 配偶者:1/2、子:1/2を人数で割る
法定相続割合については別記事をご覧ください。

遺産分割協議で目安にされることもよくありますし、どう分けていいか分からないような時のお助けにもなります。
裁判になっても、もちろん個別事情は考慮されますが、時間と労力とお金をかけたのに、結局法定相続割合での和解をすることになった、なんていうこともよくあります。
なら最初からそうしておけばよかった、ということには誰もなりたくありません。
なので、安心材料として遺言は絶対に書いておくことをおすすめします。
よくある誤解
「遺言があれば絶対その通りになる」は誤り
実際には、
- 相続人全員の合意 → 遺言を変更可能
- 遺留分 → 一部修正される可能性あり
つまり、遺言は強力ですが絶対ではないという位置づけです。
トラブルを防ぐためのポイント
- 遺言書を作成する
- 遺留分を考慮する
- 家族と事前に話し合う
- 分割しやすい財産構成にする
特に、「揉めそうなケース」ほど事前対策が重要です。
まとめ
優先順位を整理すると、
- 合意できる → 遺産分割協議
- 合意できない → 遺言(揉めたときの防波堤)
- 遺言もない → 裁判所(法定相続が1つの目安)


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