自分で相続税申告したい方へ

手続き

相続税の申告は、専門性がかなり高いため、税理士に依頼する方がほとんどです。

実際、相続税申告の8〜9割は税理士が関与しているとも言われており、自分で申告する人はかなり少数派です。

率直に言って、かなりの覚悟と時間と気力が必要で、おすすめもしませんが、どうしても自分でしたい!という方がたまにいらっしゃるので、申告の流れを解説していきます。

まず、自分で申告できる余地があるのは、

  • 財産がほぼ預貯金しかない
  • 不動産はあっても自宅1件のみ
  • 相続人同士でもめていない
  • 税理士に頼む資金がない
  • ある程度民法や簿記の知識がある

といったケースでしょうか。

あと、「税務署に行けば教えてもらえる」という期待はしないでください。

そして途中で挫折して税理士に頼む場合、期限までは短くても4ヶ月はある時点で相談に行くようにしましょう。

まず期限を過ぎてしまうリスクがありますし、料金を加算されることもあります。

全体の流れ

まず相続税自体についての解説は別記事を参照ください。

相続税申告は、原則死亡日から10ヶ月が期限で、次の流れで進みます。

  1. 相続人の確定
  2. 財産・債務の資料収集
  3. 財産・債務の評価額計算
  4. 遺産分割内容の確定、遺産分割協議書の作成
  5. 相続税額の計算
  6. 申告書の作成
  7. 税務署へ提出・納税

このすべてを自分で管理することになります。

① 相続人の確定

まず最初にやるべきことは、「相続人が誰なのかを戸籍で確定させる」ことです。

被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)」を集め、法定相続人を確認します。

「配偶者と子どもしかいないから大丈夫」と思っていても、前婚の子や養子が判明するケースもゼロではありません。

税務署は、相続人関係を戸籍でしか判断しません。

ここを曖昧にしたまま申告すると、後から修正が必要になる可能性があります。

② 財産・債務の資料収集

次に行うのが、相続財産・債務の把握です。

自分で申告する場合は、「見落としがないか」を常に意識することが重要です。

財産・債務必要資料
預貯金死亡日の残高証明書
過去5〜10年分の通帳や取引履歴
生命保険金支払通知書、保険証券
不動産(自宅)固定資産税納税通知書や名寄せ帳
未収金
(還付金などの死亡後の入金)
支払通知書
未払金
(医療費、税金、公共料金など)
請求書、領収証
葬儀費用請求書、領収証

③ 財産・債務の評価額を計算

財産・債務の評価方法は以下の通りです。

財産・債務評価額
預貯金死亡日の残高
(定期預金は死亡日までの利息も計算)
生命保険金入金額 − 非課税額(500万×法定相続人の数)
(遅延利息は除外。
外貨建は死亡日の為替レートTTBで計算)
不動産
(自宅土地)
路線価地域:路線価×面積(※)
倍率地域:固定資産税評価額×倍率
※ 路線価、補正については以下参照
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/07.htm
不動産
(自宅建物)
固定資産税評価額と同額
未収金入金額
未払金支払額
葬儀費用支払額(原則、通夜告別式のみ)

別記事でも解説していますので参照ください。

④ 遺産分割内容の確定、遺産分割協議書の作成

相続税申告では、「誰が何を相続するか」を確定させて申告することをおすすめします。

未分割での申告もできますが、確定後に再度申告が必要になることもあるので、申告期限までに確定させた方が望ましいです。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、内容を文書にまとめます。

遺産の分け方によって、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

といった減額措置が使えるかどうかが決まります。

また配偶者がいる場合、配偶者が死亡した時の相続税にも関わります(二次相続)ので、「とりあえず均等に分ける」という判断が、結果的に税金を増やすこともあります。

別記事でも解説していますので参照ください。

遺産分割協議書の作成

特に書式はありませんが、以下の内容を記載しましょう。

  • 被相続人の特定(氏名、生年月日、最後の本籍、最後の住所、死亡日)
  • 相続人全員の特定(住所、氏名)
  • 全員で分割協議した旨
  • 誰が何を相続するか、明確に分かるように記載。

別記事でも解説していますので参照ください。

⑤ 相続税の計算

以下の流れで計算します。

  1. 財産から債務を引いた合計額を計算
  2. 基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数)を引く
  3. 法定相続分で税額を計算
  4. 各相続人の実際の取得割合に応じて振り分け

国税庁のHP、別記事も参照ください。

No.4152 相続税の計算|国税庁

⑥ 申告書の作成

相続税申告書は第1表〜第15表まで、複数の様式を組み合わせて作成します。

自分で申告する場合は、

  • 国税庁サイトから様式をダウンロードしたり税務署で書式を取得
  • 記載例を見ながら一つずつ埋める

という地道な作業になります。

税務署の窓口では、書き方の説明はしてくれると思いますが、計算の正否までは確認してくれません。

⑦ 税務署に申告書を提出、納税

提出方法は、

  • 税務署へ持参
  • 郵送
  • e-Tax

いずれでも可能です。

納税は原則として現金一括ですが、資金が足りない場合は税務署に相談しましょう。

申告書にミスがあったらどうなる?

ミスがあった場合、「払い過ぎている」か「不足している」かどちらかです。

払い過ぎの場合、税務署は教えてくれません。

自分で気付いたら、「更正の請求」という、払い過ぎた分を返してもらう手続きが必要です。

また、特例などの減額措置を適用し忘れていた場合など、更正の請求ができず取り戻せないケースもあります。

不足している場合、税務署から連絡が来て税務調査になる可能性があります。

税務署の指摘事項を聞いて、どう対処するか検討しましょう。

自分で申告していても、税務調査になってから税理士に対応を頼むことも可能です。

まとめ

相続税申告を自分で行うことは決して不可能ではありませんが、誰にでもおすすめできる方法ではありません。

  • 財産内容がシンプル
  • 時間を確保できる
  • 調べながら進めるのが苦でない

こうした条件がそろって、初めて現実的な選択肢になります。

「途中で不安になったら専門家に切り替える」ことをためらわずに進めましょう。

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