相続税の最高税率は55%です。
これだけを押し出した記事などで、財産の半分を税金で取られる!と思っていませんか?
税率55%が適用されるのは、財産額が最低6億円以上の資産家のみです。
では実際の相続税はどれぐらいなのか?
財産評価編に続き、相続税の目安の計算方法を解説します!
相続税を計算するには、まずおおよその財産額の把握が必要です。
財産内容がシンプルで、大体把握されている方はこのまま進んでいただいてOKです!
財産の金額が分からない方は、まず財産評価編でぜひ計算してみてください。

目次
相続税がかかる人は約10%!
例年、遺族が相続税の申告をしているのは、亡くなられる方のうち約10%です。
さらに、税額0円で申告する方もよくいらっしゃるので、納税をしている方はもっと少ないことになります。
これは基礎控除があるためで、大半の方は心配がいらない税ということになります。
基礎控除は最低3,000万円
基礎控除とは、これ以下の金額なら税金は生じないというラインのことです。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算され、以下の通りです。
法定相続人 | 基礎控除 | 法定相続人 | 基礎控除 | 法定相続人 | 基礎控除 |
0人 | 3,000万円 | 1人 | 3,600万円 | 2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 | 4人 | 5,400万円 | … | … |
法定相続人の数を確認したい方は別記事をご覧ください!

所得税の「103万円の壁」と同じイメージですが、相続税ではこの金額以上の財産を遺す方が少ないということです。
ただし、「自分は大丈夫!」と思った方も、後述の二次相続で基礎控除を超えることがあるので、そこだけでもご一読ください。
課税価格
相続税の対象となる財産は以下の通りです。
⑴ 本来の相続財産 : 死亡時に保有している各種財産
⑵ みなし相続財産 : 生命保険金、死亡退職金など
(民法上の相続財産ではないが、税法上は相続財産と「みなす」財産。)
⑶ 生前に贈与した財産の一部
これらの財産から、債務(借入金・本人にかかる税金や未払金など)と通夜告別式代を差し引きます。
そこからさらに基礎控除を引いた金額に課税されます。
早見表
実際の税額計算の前に、財産額・相続人の数ごとの早見表です。
目安としてご利用ください。
財産額 (基礎控除前) | 相続人1人 | 相続人2人 | 相続人3人 | |||
相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | 相続税額 | 実効税率 | |
5,000万円 | 1,600,000 | 3.2% | 800,000 | 1.6% | 200,000 | 0.4% |
1億円 | 12,200,000 | 12.2% | 7,700,000 | 7.7% | 6,300,000 | 6.3% |
1.5億円 | 28,600,000 | 19.1% | 18,400,000 | 12.3% | 14,400,000 | 9.6% |
2億円 | 48,600,000 | 24.3% | 33,400,000 | 16.7% | 24,600,000 | 12.3% |
2.5億円 | 69,300,000 | 27.7% | 49,200,000 | 19.7% | 39,600,000 | 15.8% |
3億円 | 91,800,000 | 30.6% | 69,200,000 | 23.1% | 54,600,000 | 18.2% |
相続税の総額の計算
基礎控除後の金額 → ①相続人ごとに法定相続分で分ける → ②それぞれ税率を乗じて計算 → ③それぞれの税額を足す
各人の納税額の計算
相続税の総額×各人の実際の分割割合ー各種控除
例
財産額:1億円
相続人:妻・子2名 … 基礎控除4,800万円
分割割合:1/3ずつ
1億ー4,800万=5,200万
妻:①5,200万×1/2=2,600万
②2,600万×15%ー50万=340万
子:①5,200万×各1/4=各1,300万
②各1,300万×15%ー50万=各145万
相続税の総額:③340万+145万×2=630万
各人の税額:630万×各1/3=各210万
配偶者控除
配偶者は、取得財産額1.6億円、もしくは財産の1/2(財産10億なら5億)まで無税です。
上の例では、妻の取得額は1億×1/3=3,333万円ですから、妻の税額210万円は全額控除され、無税となります。
つまり、妻の取得額を増やすほど、その時の相続税は減ることになります。
二次相続(相続は夫婦2回分で考える!)
「じゃあお母さんにたくさん相続してもらえばいいのか!」と思った方、必ずしもそうとは限りません。
配偶者の財産が増えると、次の相続税が増えることになります。
1回目の相続税を減らすことだけを考えると、2回分トータルで損することもあるわけです。
ご自身の財産が基礎控除以下でも、配偶者がたくさん相続すると、配偶者の相続では基礎控除を超えることも考えられます。
このように、相続税は夫婦2回分トータルで考えることが大切です。
配偶者が何割取得するのが一番得か?は、人それぞれです。
夫婦それぞれの財産額が偏っているなら、30〜50%ほどが多いです。
同程度の財産を持っていれば0%もありえます。
「じゃあ私はもらっちゃいけないのか!」とへそを曲げないでくださいね。
これは、財産分割を失敗して余計な税金がかかるのを防ぐためのお話です。
財産分割は、税金だけで決めるものではなく、家族の気持ちの方が大事です。
ただ、それに伴う税額を分かっておくこともとても大切です。
「え!知らなかった!」を回避して円満な相続をしよう!
それに本当は、配偶者が多くもらって、配偶者の相続までに財産を減らすなどの対策をして、2回目の税額を減らすのが、一番お得です。
ただ通常は対策をする期間が長くないので、あまり過剰にもらうのは危険ですが、それも人それぞれです。
2回分トータルの税額は、配偶者の財産額も計算すれば、ご自身で計算できます。
①自分の財産にかかる相続税の総額×(1ー配偶者の取得割合)
②(配偶者の財産+①の取得額)にかかる相続税を計算
その他の控除・加算
未成年者控除・障害者控除
未成年者は、以下の金額を税額から控除できます。
10万円×(18歳ー相続時の年齢) … 18歳になるまでの年数×10万円
障害者は、以下の金額を税額から控除できます。
・一般障害者(身体3〜6級、精神2〜3級)
10万円×(85歳ー相続時の年齢) … 85歳になるまでの年数×10万円
・特別障害者(身体1〜2級、精神1級)
20万円×(85歳ー相続時の年齢) … 85歳になるまでの年数×20万円
相次相続控除
亡くなる前10年以内に、被相続人本人が相続税を払っていた場合
払った相続税×(10年ー経過年数)/10年
外国税額控除
相続財産に国外財産があり、国外でも相続税が課税された場合は、日本の相続税から控除されます。
2割加算
相続人が被相続人と2親等以上離れている親族の場合、その相続人の相続税は2割加算されてしまいます!
例えば、孫、兄弟、甥姪です。
孫を養子にしていても、その孫の親にあたる人(被相続人から見て子)が生きていれば、その孫は2割加算されます。
まとめ
ご自分で大体の相続税を計算する方法をお伝えしました。
仕組みを知れば、対策を考える上での基礎知識になります。
自分にはこの対策が合ってるかも?というヒントになるかもしれません!
その上で、対策を実行する場合はその前に税理士に相談しましょう!
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