相続税はいくら?目安を自分で計算する方法!【税額計算編】

相続

相続税の最高税率は55%です。

これだけを押し出した記事などで、財産の半分を税金で取られる!と思っていませんか?

税率55%が適用されるのは、財産額が最低6億円以上の資産家のみです。

では実際の相続税はどれぐらいなのか?

財産評価編に続き、相続税の目安の計算方法を解説します!

相続税を計算するには、まずおおよその財産額の把握が必要です。

財産内容がシンプルで、大体把握されている方はこのまま進んでいただいてOKです!

財産の金額が分からない方は、まず財産評価編でぜひ計算してみてください。

相続税がかかる人は約10%!

例年、遺族が相続税の申告をしているのは、亡くなられる方のうち約10%です。

さらに、税額0円で申告する方もよくいらっしゃるので、納税をしている方はもっと少ないことになります。

これは基礎控除があるためで、大半の方は心配がいらない税ということになります。

基礎控除は最低3,000万円

基礎控除とは、これ以下の金額なら税金は生じないというラインのことです。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算され、以下の通りです。

法定相続人基礎控除法定相続人基礎控除法定相続人基礎控除
0人3,000万円1人3,600万円2人4,200万円
3人4,800万円4人5,400万円

法定相続人の数を確認したい方は別記事をご覧ください!

所得税の「103万円の壁」と同じイメージですが、相続税ではこの金額以上の財産を遺す方が少ないということです。

ただし、「自分は大丈夫!」と思った方も、後述の二次相続で基礎控除を超えることがあるので、そこだけでもご一読ください。

課税価格

相続税の対象となる財産は以下の通りです。

⑴ 本来の相続財産 : 死亡時に保有している各種財産

⑵ みなし相続財産 : 生命保険金、死亡退職金など

(民法上の相続財産ではないが、税法上は相続財産と「みなす」財産。)

⑶ 生前に贈与した財産の一部

これらの財産から、債務(借入金・本人にかかる税金や未払金など)と通夜告別式代を差し引きます。

そこからさらに基礎控除を引いた金額に課税されます。

早見表

実際の税額計算の前に、財産額・相続人の数ごとの早見表です。

目安としてご利用ください。

財産額
(基礎控除前)
相続人1人   相続人2人相続人3人    
相続税額実効税率相続税額実効税率相続税額実効税率
5,000万円 1,600,0003.2%  800,0001.6%   200,0000.4%
1億円12,200,00012.2%7,700,0007.7%6,300,0006.3%
1.5億円28,600,00019.1%18,400,00012.3%14,400,0009.6%
2億円 48,600,00024.3%33,400,00016.7%24,600,00012.3%
2.5億円69,300,00027.7%49,200,00019.7%39,600,00015.8%
3億円91,800,00030.6%69,200,00023.1%54,600,00018.2%
※相続税額は、配偶者控除をはじめ、各種控除前の総額です

相続税の総額の計算

基礎控除後の金額 → ①相続人ごとに法定相続分で分ける → ②それぞれ税率を乗じて計算 → ③それぞれの税額を足す

各人の納税額の計算

相続税の総額×各人の実際の分割割合ー各種控除

財産額:1億円

相続人:妻・子2名 … 基礎控除4,800万円

分割割合:1/3ずつ

1億ー4,800万=5,200万

妻:①5,200万×1/2=2,600万

②2,600万×15%ー50万=340万

子:①5,200万×各1/4=各1,300万

②各1,300万×15%ー50万=各145万

相続税の総額:③340万+145万×2=630万

各人の税額:630万×各1/3=各210万

配偶者控除

配偶者は、取得財産額1.6億円、もしくは財産の1/2(財産10億なら5億)まで無税です。

上の例では、妻の取得額は1億×1/3=3,333万円ですから、妻の税額210万円は全額控除され、無税となります。

つまり、妻の取得額を増やすほど、その時の相続税は減ることになります。

二次相続(相続は夫婦2回分で考える!)

「じゃあお母さんにたくさん相続してもらえばいいのか!」と思った方、必ずしもそうとは限りません。

配偶者の財産が増えると、次の相続税が増えることになります。

1回目の相続税を減らすことだけを考えると、2回分トータルで損することもあるわけです。

ご自身の財産が基礎控除以下でも、配偶者がたくさん相続すると、配偶者の相続では基礎控除を超えることも考えられます。

このように、相続税は夫婦2回分トータルで考えることが大切です。

配偶者が何割取得するのが一番得か?は、人それぞれです。

夫婦それぞれの財産額が偏っているなら、30〜50%ほどが多いです。

同程度の財産を持っていれば0%もありえます。

「じゃあ私はもらっちゃいけないのか!」とへそを曲げないでくださいね。

これは、財産分割を失敗して余計な税金がかかるのを防ぐためのお話です。

財産分割は、税金だけで決めるものではなく、家族の気持ちの方が大事です。

ただ、それに伴う税額を分かっておくこともとても大切です。

「え!知らなかった!」を回避して円満な相続をしよう!

それに本当は、配偶者が多くもらって、配偶者の相続までに財産を減らすなどの対策をして、2回目の税額を減らすのが、一番お得です。

ただ通常は対策をする期間が長くないので、あまり過剰にもらうのは危険ですが、それも人それぞれです。

2回分トータルの税額は、配偶者の財産額も計算すれば、ご自身で計算できます。

①自分の財産にかかる相続税の総額×(1ー配偶者の取得割合)

②(配偶者の財産+①の取得額)にかかる相続税を計算

その他の控除・加算

未成年者控除・障害者控除

未成年者は、以下の金額を税額から控除できます。

10万円×(18歳ー相続時の年齢) … 18歳になるまでの年数×10万円

障害者は、以下の金額を税額から控除できます。

・一般障害者(身体3〜6級、精神2〜3級)

10万円×(85歳ー相続時の年齢) … 85歳になるまでの年数×10万円

・特別障害者(身体1〜2級、精神1級)

20万円×(85歳ー相続時の年齢) … 85歳になるまでの年数×20万円

相次相続控除

亡くなる前10年以内に、被相続人本人が相続税を払っていた場合

払った相続税×(10年ー経過年数)/10年

外国税額控除

相続財産に国外財産があり、国外でも相続税が課税された場合は、日本の相続税から控除されます。

2割加算

相続人が被相続人と2親等以上離れている親族の場合、その相続人の相続税は2割加算されてしまいます!

例えば、孫、兄弟、甥姪です。

孫を養子にしていても、その孫の親にあたる人(被相続人から見て子)が生きていれば、その孫は2割加算されます。

まとめ

ご自分で大体の相続税を計算する方法をお伝えしました。

仕組みを知れば、対策を考える上での基礎知識になります。

自分にはこの対策が合ってるかも?というヒントになるかもしれません!

その上で、対策を実行する場合はその前に税理士に相談しましょう!

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