〜「いつまでに」「何を」「どうやって」申告する? 〜
相続が発生すると、「相続税っていつまでに申告するの?」「申告書って自分で作れるの?」と不安に感じる方はとても多いです。
普段の生活ではほとんど触れることのないことですから、戸惑うのは当然です。
この記事では、
- 相続税の申告期限
- 期限を過ぎるとどうなるのか
- 相続税申告書の作成ポイント
について解説していきます。
目次
相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」
相続税の申告期限は、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内と法律で定められています。
ここでいう「相続が開始した日」とは、原則として被相続人(亡くなった方)が亡くなった日です。
多くの場合は、亡くなった日の翌日から数えて10か月以内と考えて問題ありません。
たとえば、4月1日に亡くなった場合 → 翌年の2月1日が申告期限となります。
「10か月もあるなら余裕がありそう」と思われるかもしれませんが、実際にはこの期間は意外と短いです。
なぜ10か月はあっという間に過ぎるのか
相続税の申告までには、次のような手続きが必要になります。
- 相続人の確定(戸籍の収集)
- 相続財産の調査(預金・不動産・有価証券など)
- 借金や未払い費用の確認
- 生前贈与財産の確認
- 不動産や株式をはじめとした財産の評価
- 遺産分割協議
- 相続税額の計算
特に時間がかかるのが、資料収集、不動産と非上場株式の評価です。
また相続人同士で話し合いがスムーズに進かない場合、遺産分割協議も時間がかかってしまいます。
そのため、「気づいたら申告期限が迫っていた」というケースはとても多いのです。
相続税の申告が必要な人・不要な人
相続が発生したからといって、すべての人が相続税の申告をしなければならないわけではありません。
相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
で計算します。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
までであれば、相続税の申告は不要です。
財産額や相続税の目安を計算する方法は別記事をご覧ください。


「申告不要」と思い込むのは危険
一見、財産が少なそうに見えても、次のようなケースでは申告が必要になることがあります。
- 不動産の評価額が思ったより高かった
- 名義預金(子ども名義の預金など)が見つかった
- 生前贈与財産が加算されることを知らなかった
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、「使えば相続税がゼロになる特例」を利用する場合でも、申告は必要です。
「税金がかからない=申告しなくていい」と思い込まないよう注意しましょう。
相続税の申告期限を過ぎるとどうなる?
もし申告期限を過ぎてしまうと、次のようなペナルティが発生する可能性があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 特例が使えなくなる
特に大きな影響があるのが、特例が使えなくなることです。
本来なら相続税が大きく減額されるはずだったのに、期限後申告のせいで多額の税金を払うことになるケースもあります。
「少しくらい遅れても大丈夫だろう」と考えるのは、とても危険です。
相続税申告書の作成ポイント① 全体像を把握する
相続税の申告書は、1枚だけではありません。
第1表から第15表まであり、さらに添付書類も必要になります。
まずは、
- どの財産を申告するのか
- どの特例を使う可能性があるのか
といった全体像を整理することが大切です。
いきなり申告書を書き始めるのではなく、財産一覧表を作るところから始めてみましょう。
相続税申告書の作成ポイント② 財産評価は慎重に
相続税では、財産を「時価」で評価しますが、この時価は普段の感覚とは異なります。
特に不動産は、
- 路線価
- 固定資産税評価額
- 地形や利用状況
などをもとに評価するため、専門的な判断が必要になります。
評価を間違えると、
- 税金を払い過ぎる
- 税務署から指摘を受ける
といったリスクがあります。
相続税申告書の作成ポイント③ 特例・控除の使い忘れに注意
相続税には、税負担を軽くするための制度がいくつも用意されています。
代表的なものとしては、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険金の非課税枠
などがあります。
ただし、これらは自動的に適用されるものではありません。
申告書に正しく記載し、必要書類を添付して初めて認められます。
「知らなかった」「書き忘れた」では済まされないので注意が必要です。
自分で申告するか、専門家に頼むか
相続税の申告は、大変ではありますが、財産内容がシンプルならご自身で行うことも可能です。
自分で申告を検討してもいいケース
- 財産の大半が預貯金
- 不動産が1つだけ
- 特例を使わない
- 相続人が少ない
専門家に頼んだ方がいいケース
- 不動産が複数ある
- 相続人が多い
- 特例を使う予定がある
- 税額が高額になりそう
相続税は、一度申告するとやり直しができない場合もあります。
「節税できたはずなのに…」と後悔しないためにも、状況に応じた判断が大切です。
相続税申告の一般的な報酬相場
相続税申告を専門家に依頼した場合の費用は、遺産総額の1%程度がひとつの目安とされています。
たとえば、
- 遺産総額が5,000万円の場合
→ 50万円程度 - 遺産総額が1億円の場合
→ 100万円程度
といったイメージです。
ただし、これはあくまで目安であり、事務所ごとの料金体系や相続の複雑さによって前後します。
相続税申告の費用は、決して安いものではありません。
そのため、「自分でやった方が節約できるのでは?」と考える方も多いと思います。
ただ、専門家に依頼することで、
- 特例の使い忘れを防げる
- 不動産評価のミスを避けられる
- 税務署からの指摘リスクを下げられる
- 精神的な負担が大きく減る
といったメリットがあります。
結果的に、税金が数百万円単位で変わることも珍しくないので、結局頼んだ方がお得になることもあるわけです。
自分でやれる自信がある方はやってもいいですが、結局期限ギリギリになって挫折して頼みに来る方が本当に多いです。
そうなると料金を加算される事務所が多いので、「最初から頼んでおけばよかった」となってしまいます。
登記は頑張れば自分でもやれる範囲内だと思いますが、相続税の申告は登記とは比にならないと思っていた方がいいと思います。
まとめ
相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内。
この期限を意識して、早めに動き出すことが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。
- まずは財産と相続人を整理する
- 申告が必要かどうかを確認する
- 不安があれば専門家に相談する
この流れを意識するだけでも、相続手続きはぐっと楽になります。



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