はじめに
「親が亡くなったあと、不動産の名義をどうすればいいの?」
「相続登記っていつまでにしないといけないの?」
こんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事では、相続登記の基本的な流れと必要書類をわかりやすく解説します。
目次
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
土地や建物などの不動産を相続した場合、そのまま放置しておくと名義が亡くなった方のままになり、売却や担保設定ができません。
また、放置されたまま相続人も亡くなり、孫の世代になってから登記をするとなると、関係者が倍増して戸籍収集などの手続きが複雑になることも多く、トラブルの原因になります。
現在、日本全国で亡くなった人の名義のまま放置されている土地は、なんと九州と同じぐらいの広さになるそうです。
これは深刻な問題なので、相続登記が義務化されたのです。
そのため、早めに相続登記を済ませることが大切です。
相続登記の流れ
相続登記の手続きは大きく以下のステップで進めます。
1. 相続人の確定
まず、誰が相続人になるのかを確定させます。
戸籍謄本を取り寄せて、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を漏れなく確認します。
2. 不動産の確認
相続する不動産の所在や内容を確認します。
固定資産税の納税通知書や土地家屋名寄帳、登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せ、どの不動産が相続対象になるのか把握しましょう。
※土地家屋名寄帳とは
市区町村が管理する、同一の所有者が持つ土地や家屋をまとめて一覧にした台帳のことです。
所有者ごとにどこにどんな不動産を持っているかを確認できます。
必要な場合は市区町村役場の税務課などで交付請求できます。
固定資産税の納税通知書では、課税されない不動産(評価額の低い山林など)や共有不動産が把握できないことがありますが、名寄帳を取得すればその市区町村の不動産が全て把握できます。
数百円で取得できるのでおすすめです。
3. 遺言書の有無を確認
遺言書があり、それに従う場合は、遺言書を提出して登記をします。
遺言についての別記事もぜひご覧ください。

4. 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決めます。
決まった内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
5. 必要書類を集める
相続登記には複数の書類が必要です。詳しくは後述します。
6. 登記申請をする
管轄の法務局に必要書類を揃えて申請します。
申請は自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続登記に必要な書類
相続登記をするには、以下の書類が必要になります。
【被相続人に関する書類】
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続人を確定するために必要です。 - 被相続人の住民票の除票
最後の住所を確認するために使います。
【相続人に関する書類】
- 相続人全員の戸籍謄本
相続関係を証明するために必要です。 - 相続人全員の住民票
新しい名義人の住所を登記簿に反映させるために必要です。
【不動産に関する書類】
- 固定資産評価証明書
登録免許税の算出に使います。 - 登記簿謄本(登記事項証明書)
登記申請書に必要な情報を確認します。
【その他】
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
相続人全員が署名・押印したもの。 - 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の署名・押印が正当であることを証明します。 - 登記申請書
法務局のホームページなどからひな形を入手し、必要事項を記入します。
自分でやる?司法書士に頼む?
相続登記は自分でも手続き可能ですが、戸籍の収集や書類作成、法務局への申請など、慣れていないと結構大変です。
何度も法務局に通う時間と覚悟がある方はチャレンジしてもいいと思います。
特に以下の場合は専門家に依頼するのがおすすめです。
- 戸籍の収集が煩雑(例えば代襲相続が絡む場合)
- 相続人同士で意見が分かれている
- 不動産が複数あり、分割が複雑
司法書士に依頼すると、相続登記の相談から書類の作成・申請まで代行してもらえるので安心です。
費用は物件の数や評価額によりますが、目安として10万円~20万円程度が相場です。
まとめ|相続登記は早めに準備を
相続登記は相続人の権利を守るために必要な大切な手続きです。
放置すると後々トラブルや余計な費用が発生する可能性もあります。
必要書類の準備には時間がかかることも多いため、早めに動き始めることが大切です。
不安な方は専門家に相談してスムーズに手続きを進めましょう。
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