相続放棄の方法は?手続きの流れを解説

手続き

相続の話になると、「財産をもらえるならありがたいけど、借金があったらどうしよう…」と不安になる方は多いのではないでしょうか。

実際、亡くなった方に多額の借金や保証債務がある場合、そのまま相続してしまうと、思わぬ負担を背負うことにもなりかねません。

そんなときに検討されるのが相続放棄です。

相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないことになります。

この記事では、

「相続放棄ってどうやってやるの?」

「家庭裁判所で何をすればいいの?」

という疑問について、相続放棄の方法を解説していきます。

相続放棄とはどんな手続き?

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにする手続きです。

単に「いりません」と口で言うだけでは効力はなく、家庭裁判所への申立てが必要になります。

相続放棄が認められると、

  • 預貯金や不動産などの財産は一切もらえない
  • 借金や保証債務の支払い義務も負わない

という状態になります。

「借金だけ放棄して、財産だけもらう」ということはできない点には注意が必要です。

相続放棄の期限はいつまで?

相続放棄には期限があります。

原則として、自己が相続人になったことを知った日から3か月以内に申立てをしなければなりません。

多くの場合は、

  • 被相続人が亡くなった日
  • その事実を知った日

から3か月以内、という理解で問題ありません。

「気づいたら3か月過ぎていた…」というケースもあるので、早めに動くことが大切です。

申立て先はどこの家庭裁判所?

相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

例えば、

  • 被相続人が東京都内に住んでいた → 東京家庭裁判所
  • 大阪市に住んでいた → 大阪家庭裁判所

ということになります。

申立ては、窓口への持参でも郵送でも可能です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の申立てで必要になる主な書類は、次のとおりです。

① 相続放棄申述書

家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

氏名や住所、被相続人との関係などを記入するシンプルな書類です。

② 被相続人の住民票除票または戸籍附票

被相続人の最後の住所を確認するための書類です。

③ 申立人の戸籍謄本

被相続人との続柄を確認するために必要です。

④ 収入印紙

申述書に貼付します。

⑤ 連絡用の郵便切手

裁判所ごとに金額や内訳が異なりますので、事前に確認すると安心です。

※必要書類は、相続人の立場(配偶者・子・兄弟姉妹など)によって多少変わることがあります。

実際の申立ての流れ

ここからは、相続放棄の手続きを時系列で見ていきましょう。

① 必要書類をそろえる

まずは戸籍や住民票などを役所で取得し、申述書を記入します。

② 家庭裁判所へ提出

書類一式を家庭裁判所に提出します(郵送可)。

③ 照会書が届く

後日、家庭裁判所から「照会書」という書類が届くことがあります。

これは、「本当に自分の意思で相続放棄しますか?」と確認するためのものです。

正直に記入して返送しましょう。

④ 相続放棄申述受理通知書が届く

問題がなければ、相続放棄が受理された通知が届きます。

これで手続きは完了です。

相続放棄でよくある注意点

財産に手をつけると放棄できない?

原則として、相続財産を処分したり使ったりすると、「相続をする意思がある(単純承認といいます)」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

ただし、

  • 葬儀費用を常識的な範囲で支払う
  • 最低限の管理行為

などは、必ずしも問題になるとは限りません。

判断に迷う場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

相続放棄すると次の相続人へ移る?

相続人の順位について知りたい方は、別記事をご覧ください。

例えば、相続人が子2人だけで、そのうち1人が相続放棄すると、もう1人の子だけが唯一の相続人になります。

もし親より先に死亡した子がいる場合、その子(被相続人の孫)が「代襲相続人」になりますが、相続放棄の場合「代襲相続」は無く、放棄した子の下の世代に財産は引き継がれません(当然借金も)。

もし子が全員相続放棄すると、次の順位の相続人(被相続人の親や兄弟姉妹)に相続権が移ります。

子が放棄するということは、多くの場合は財産より借金が多いケースでしょうから、当然次の順位の人も放棄したいはず。

つまり次の順位の人は、自分に順位が回ってきたことを知ったら、それから3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。

このように相続放棄の連鎖が起こることが考えられますので、後々トラブルにならないよう、家族間で事前に共有しておくことも大切です。

まとめ

相続放棄は、借金などのリスクから身を守るための大切な制度です。

ただし、

  • 期限は原則3か月
  • 家庭裁判所への正式な申立てが必要
  • 書類不備や判断ミスに注意

といったポイントを押さえておく必要があります。

「自分だけでできるか不安…」

「期限が迫っている…」

そんな場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの選択です。

落ち着いて、後悔のない判断ができるよう、早めに動いていきましょう。

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