〜気持ちが追いつかない中でも、これだけは知っておいてほしいこと〜
身近な人が亡くなった直後は、悲しみや喪失感で頭がいっぱいになります。
そんな中で突然始まるのが、「役所の手続き」「相続」「期限」という現実的な話。
「正直、何から手をつければいいのか分からない」
そう感じる方がほとんどです。
この記事では、相続の専門知識がなくても大丈夫なように、亡くなった直後に“最低限”押さえておきたいことを5つに絞ってお伝えします。
目次
① 死亡届の提出と火葬許可証の取得
まず必要になるのが、死亡届の提出です。
期限は「死亡を知った日から7日以内」。
この手続きを行うことで、火葬・埋葬に必要な火葬許可証が発行されます。
多くの場合、葬儀社が代行してくれますが、
「本当に提出されているか」「許可証はあるか」
この2点は念のため確認しておくと安心です。
② 葬儀・埋葬の手配(領収書は保管)
お通夜や告別式、火葬などの準備が続きます。
気持ち的にも一番大変な時期かもしれません。
このとき意外と忘れがちなのが、領収書の保管です。
葬儀費用は、
・相続税の計算
・相続人同士の話し合い
で重要な資料になることがあります。
「誰が立て替えたのか」
「いくらかかったのか」
後で思い出すのは大変なので、とりあえず保管しておきましょう。
③ 相続人を把握する(戸籍の収集)
相続の手続きを進めるうえで、「誰が相続人なのかを法的に確定させる」ことが必要になります。
具体的には、亡くなった人の「生まれてから死亡までの全ての戸籍」を役所で集めます。
ご家族が把握していない相続人が出てくるケースは現実にはほとんどありません。
ただ、相続の場面では「分かっている」だけでは足りず、戸籍によって確認できることが求められます。
銀行の手続きや不動産の名義変更など、様々な場面で戸籍一式の提出が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる作業は、複数の役所へ請求が必要になることもあるので頭に入れておきましょう。
ただ、最近は相続手続きをトータルでサポートしてくれる窓口がある役所も増えてきていますし、本籍地以外の役所でも戸籍が請求できる体制が整いつつあったり、ご遺族の負担を軽減してくれています。
ご自身の自治体ではどういう流れになるか、確認しておくと安心です。
④ 遺言書の有無を確認する(勝手に開けない)
「うちは遺言書なんてないはず」
そう思っていても、実際には見つかるケースは少なくありません。
特に注意したいのが、自宅で見つかった自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、死亡後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
検認の前に開けてしまうと無効になってしまう可能性があります。
遺言が見つかったら開封せずに家庭裁判所に持っていきましょう。
そして遺言を残す側の人は、遺言があること、保管場所を家族にちゃんと伝えておきましょう。
せっかく書いても見つけてもらえなければ、ご自分の希望が実現できませんからね。
⑤ 借金がないかを確認しておく
亡くなった直後、葬儀費用や当面の支払いのために、被相続人の預金を引き出す方はとても多いです。
実際、こうした対応が原因ですぐに大きな問題になることは、ほとんどありません。
ただし、借金がある場合は注意が必要です。
財産より借金が多い場合、財産も借金も引き継がないために「相続放棄」をすることができますが、もし預金を引き出していると「相続する意思がある」とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
少しでも心配な場合は、預金を引き出す前に「借金があるかどうか」をまず確認しておきましょう。
具体的には、
・通帳や郵便物を確認する
・消費者金融やカード会社からの通知がないかを見る
といったことになります。
「使ってはいけない」と神経質になる必要はありませんが、一度立ち止まって全体を見渡し、必要なら専門家に相談しましょう。
相続人代表になった人へ、そして周りの人へ
相続の場面では、自然と一人の相続人が代表のような立場になることがあります。
役所とのやり取り、書類の整理、親族への連絡…。
目立たないですが、負担はとても大きいものです。
もしあなたが代表を担っているなら、「完璧にやらなければ」と思いすぎないでください。
そして、周りの相続人の方は、「やってくれて当たり前」と思わず、感謝の気持ちを伝えること
それだけで、相続の空気は大きく変わります。
まとめ
被相続人が亡くなった直後は、普段通り冷静でいられない場面でもあります。
今回お伝えした5つは、どれも「あとで知って後悔しやすいポイント」です。
今はすべてを理解できなくても問題ありません。
必要になったとき、また読み返してください。
相続は、人の気持ちが一番出やすい場面です。
少しでも穏やかに進めるために少しでも参考になれば幸いですが、不安を感じたらすぐに専門家に相談することも考えておいてくださいね。



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