公正証書遺言の費用と必要書類まとめ

遺言

相続トラブルを防ぐために有効な手段として「公正証書遺言」があります。

ただ、「費用はいくらかかる?」「どんな書類が必要?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、公正証書遺言の費用の目安と必要書類を、初めての方でも分かりやすく解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。

法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、最も確実性の高い遺言方法とされています。

また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない点も大きなメリットです。

公正証書遺言の費用はいくら?

公正証書遺言の費用は一律ではなく、財産額によって決まります。主な費用の内訳は以下のとおりです。

1. 公証人手数料

相続する人ごとの財産額により以下のように計算されます。

もう一度言いますが、「本人の財産総額」ではなく、「もらう人ごとに、そのもらう財産額」を以下に当てはめて、その合計額が手数料になります。

したがって、財産の振り分け方によって料金も変わります

  • 50万円以下:3,000円
  • 50万円超〜100万円:5,000円
  • 100万円超〜200万円:7,000円
  • 200万円超〜500万円:13,000円
  • 500万円超〜1,000万円:20,000円
  • 1,000万円超〜3,000万円:26,000円
  • 3,000万円超〜5,000万円:33,000円
  • 5,000万円超〜1億円:49,000円

※さらに、遺産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加算されます。

例 総額5,000万円の財産を

・1人に相続させる場合:33,000円+遺言加算13,000円=46,000円

・2人に2,500万円ずつ相続させる場合:26,000円×2+遺言加算13,000円=65,000円

財産額1億円超の場合など、詳細は日本公証人連合会のサイトを参照ください。

Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会
公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

2. 証人への謝礼

公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。

自分で知人などに頼むことも可能ですが、公証役場に依頼する場合は以下が目安です。

  • 1人あたり:5,000円〜10,000円程度

3. その他の費用

  • 書類の取得費用(戸籍・住民票など):数百円〜数千円
  • 郵送費や交通費
  • 公証人に自宅や施設、病院に来てもらう場合の出張費用:1万円程度
  • 専門家(司法書士・行政書士)への依頼する場合の料金:5万円〜10万円程度

費用の総額目安

自分で直接公証役場に相談に行って作る場合は5〜10万円、専門家に頼む場合は10〜20万円ほどが目安です。

公正証書遺言の必要書類

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です。

1. 遺言者の本人確認書類

運転免許証やマイナンバーカード もしくは 印鑑登録証明書+実印

2. 相続人に関する書類

本人と相続人の繋がりが分かる戸籍

相続人以外に渡す場合は、その人の住所が分かるもの(住民票、公共料金のハガキなど)

3. 財産に関する資料

財産の内容によって異なります。

不動産がある場合

  • 登記事項証明書
  • 固定資産税納税通知書や固定資産評価証明

預貯金がある場合

  • 通帳のコピー

有価証券

  • 取引報告書など

5. 証人の情報

自分で証人を頼む場合は、証人の住民票

公正証書遺言作成の流れ

  1. 遺言内容を決める
  2. 公証役場へ事前相談・予約
  3. 必要書類の準備
  4. 公証人による遺言書案の作成
  5. 当日、証人立会いのもと署名・押印

通常は、事前打ち合わせを含めて1ヶ月程度で完成します。

公正証書遺言を作るメリット

  • 無効になるリスクが極めて低い
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 相続手続きがスムーズになる

費用はかかるものの、「確実に遺志を残す」という点で非常に優れた方法です。

まとめ

公正証書遺言は、費用がかかるものの、相続トラブルを防ぐ強力な手段です。

  • 費用は財産額に応じて変動(目安:5万円〜20万円)
  • 必要書類は本人確認・相続人・財産関係が中心
  • 証人2名が必要

特に、家族関係が複雑な場合や確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言の活用を強くおすすめします。

「まだ早い」と思っていても、元気なうちに準備しておくことが、将来の安心につながります。

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