相続トラブルを防ぐために有効な手段として「公正証書遺言」があります。
ただ、「費用はいくらかかる?」「どんな書類が必要?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、公正証書遺言の費用の目安と必要書類を、初めての方でも分かりやすく解説します。
目次
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。
法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクがほぼなく、最も確実性の高い遺言方法とされています。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない点も大きなメリットです。
公正証書遺言の費用はいくら?
公正証書遺言の費用は一律ではなく、財産額によって決まります。主な費用の内訳は以下のとおりです。
1. 公証人手数料
相続する人ごとの財産額により以下のように計算されます。
もう一度言いますが、「本人の財産総額」ではなく、「もらう人ごとに、そのもらう財産額」を以下に当てはめて、その合計額が手数料になります。
したがって、財産の振り分け方によって料金も変わります。
- 50万円以下:3,000円
- 50万円超〜100万円:5,000円
- 100万円超〜200万円:7,000円
- 200万円超〜500万円:13,000円
- 500万円超〜1,000万円:20,000円
- 1,000万円超〜3,000万円:26,000円
- 3,000万円超〜5,000万円:33,000円
- 5,000万円超〜1億円:49,000円
※さらに、遺産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円が加算されます。
例 総額5,000万円の財産を
・1人に相続させる場合:33,000円+遺言加算13,000円=46,000円
・2人に2,500万円ずつ相続させる場合:26,000円×2+遺言加算13,000円=65,000円
財産額1億円超の場合など、詳細は日本公証人連合会のサイトを参照ください。
2. 証人への謝礼
公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。
自分で知人などに頼むことも可能ですが、公証役場に依頼する場合は以下が目安です。
- 1人あたり:5,000円〜10,000円程度
3. その他の費用
- 書類の取得費用(戸籍・住民票など):数百円〜数千円
- 郵送費や交通費
- 公証人に自宅や施設、病院に来てもらう場合の出張費用:1万円程度
- 専門家(司法書士・行政書士)への依頼する場合の料金:5万円〜10万円程度
費用の総額目安
自分で直接公証役場に相談に行って作る場合は5〜10万円、専門家に頼む場合は10〜20万円ほどが目安です。
公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要です。
1. 遺言者の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード もしくは 印鑑登録証明書+実印
2. 相続人に関する書類
本人と相続人の繋がりが分かる戸籍
相続人以外に渡す場合は、その人の住所が分かるもの(住民票、公共料金のハガキなど)
3. 財産に関する資料
財産の内容によって異なります。
不動産がある場合
- 登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書や固定資産評価証明
預貯金がある場合
- 通帳のコピー
有価証券
- 取引報告書など
5. 証人の情報
自分で証人を頼む場合は、証人の住民票
公正証書遺言作成の流れ
- 遺言内容を決める
- 公証役場へ事前相談・予約
- 必要書類の準備
- 公証人による遺言書案の作成
- 当日、証人立会いのもと署名・押印
通常は、事前打ち合わせを含めて1ヶ月程度で完成します。
公正証書遺言を作るメリット
- 無効になるリスクが極めて低い
- 家庭裁判所の検認が不要
- 紛失・改ざんの心配がない
- 相続手続きがスムーズになる
費用はかかるものの、「確実に遺志を残す」という点で非常に優れた方法です。
まとめ
公正証書遺言は、費用がかかるものの、相続トラブルを防ぐ強力な手段です。
- 費用は財産額に応じて変動(目安:5万円〜20万円)
- 必要書類は本人確認・相続人・財産関係が中心
- 証人2名が必要
特に、家族関係が複雑な場合や確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言の活用を強くおすすめします。
「まだ早い」と思っていても、元気なうちに準備しておくことが、将来の安心につながります。


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