相続対策を本格的に考え始めたとき、多くの方が検討するのが「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言と比べて安全性が高いといわれますが、実際にどう良いのか?
この記事では、公正証書遺言の作成手順からメリット・注意点までをわかりやすく解説します。将来の相続トラブルを防ぎたい方は、ぜひ参考にしてください。
遺言の種類、自筆証書遺言については別記事をご覧ください。


目次
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人と言われる人(元裁判官や元検事などが多い)が作成する、法的効力の高い遺言書です。
遺言を作りたい人が公証人に内容を伝え、それを公証人が法律に基づいて文章化し、公証役場で正式な書面(公正証書)として作成します。
自筆証書遺言のように自分で書く必要はなく、形式不備で無効になるリスクが極めて低いのが大きな特徴です。
公正証書遺言の作成手順【5ステップ】
① 遺言内容の整理
まずは以下の点を整理します。
- 財産の内容(不動産、預貯金、有価証券など)
- 相続人の確定
- 誰に何をどの割合で相続させるか
- 遺言執行者を指定するかどうか
この段階で専門家に相談しておくと、後の手続きがスムーズです。
② 必要書類の準備
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本(相続人確認用)
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金の通帳コピーなど
- 実印・印鑑証明書
事案によって必要書類は異なるため、事前に公証役場へ確認しましょう。
③ 公証役場との事前打ち合わせ
公証役場に連絡し、遺言内容と必要書類を提出します。
公証人が内容を法的にチェックし、問題があれば修正提案をしてくれます。
この段階で内容がほぼ確定します。
④ 証人2名の立会い
公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。
証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者(財産をもらう人)
- その配偶者・直系血族
多くの場合、公証役場で証人を手配してもらえます(別途費用あり)。
⑤ 公証役場で署名・押印
遺言者・証人・公証人が立ち会い、内容を読み上げ確認します。
問題がなければ署名押印し、公正証書遺言が完成します。
原本は公証役場で保管され、正本・謄本が交付されます。
・正本 : 原本と同じ効力を持っており、相続手続き(預金解約、不動産登記など)をする方(遺言執行者、代表相続人となる方)が使えるように、その方や遺言者本人が保管しておきましょう。
・謄本 : は正本の写しで、内容は同じです。相続人となる方が内容確認する際などのためにこちらも大切に保管しましょう。
公正証書遺言のメリット
1. 形式不備で無効にならない
法律の専門家である公証人が作成するため、「日付が抜けていた」「署名がなかった」といった形式ミスは起こりません。
これは自筆証書遺言との大きな違いです。
2. 原本が公証役場に保管される
改ざん・紛失のリスクがありません。
電子化もされているので、万が一火災や災害で公証役場が被災しても同様に紛失リスクはありません。
相続開始後も、全国どこの公証役場からでも検索できます。
3. 家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。(法務局の保管制度を利用している場合は不要です。)
しかし、公正証書遺言は検認不要のため、相続手続きがスムーズに進みます。
相続人にとっては大きなメリットです。
4. 内容の法的安全性が高い
遺留分侵害や無効リスクなどについても、公証人が事前に確認します。
特に、
- 相続関係が複雑(再婚、子どもがいないなど)
- 相続人同士の関係が悪い
- 財産が複雑
- 事業承継がからむ
こういったケースでは、公正証書遺言をおすすめします。
5. 相続手続きが圧倒的に楽になる
非常に大きなメリットです。
公正証書遺言があると、
✔ 遺産分割協議が不要
✔ 相続人全員の実印・印鑑証明書を集める必要がない
✔ 金融機関や不動産などの相続手続きがスムーズ
たとえば遺言がないケースでは、相続人全員の協力が必要になります。
- 連絡が取れない相続人がいる
- 相続人同士が不仲
- 海外在住の相続人がいる
こうしたケースでは、手続きが何ヶ月も止まることも珍しくありません。
しかし公正証書遺言で遺言執行者を指定しておけば、その人が単独で手続きを進められます。
これは家族にとって大きな負担軽減になります。
公正証書遺言のデメリット
デメリットも確認しておきましょう。
- 作成費用がかかる(財産額に応じた手数料)
- 証人2名が必要
- 公証役場に出向く必要がある(外出が難しい方は、有料で公証人が出張可能です)
費用は財産額により異なりますが、一般的に数万円〜十数万円程度です。
ただし、将来の相続トラブル回避を考えれば、決して高い投資ではありません。
公正証書遺言はこんな人におすすめ
- 相続トラブルを絶対に避けたい
- 不動産が複数ある
- 相続人同士の関係が不安
- 事業承継を予定している
- 確実に特定の人へ財産を渡したい
「争続」を防ぐ最も確実な方法の一つが公正証書遺言です。
まとめ|公正証書遺言は最も安全性の高い遺言方法
公正証書遺言は、
✔ 公証人が作成
✔ 原本保管で安心
✔ 検認不要
✔ 無効リスクが低い
という大きなメリットがあります。
費用や手間はかかりますが、相続トラブルを防ぐ効果は非常に高い制度です。
特に財産額が大きい方や、家族関係に不安がある方は、早めの準備をおすすめします。
相続対策は「元気なうち」に行うことが何より重要です。
将来の安心のために、公正証書遺言の作成を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。


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