【自分の財産の行き先は?】相続人の範囲と法定相続分をわかりやすく解説

相続

この記事では、遺言を書く上でも重要な、相続人の範囲について深掘りします!

  • 自分が亡くなったら相続するのは誰?
  • 子どもが先に亡くなった場合はどうなるの?
  • 独身の場合は?
  • 相続人以外に財産を渡す方法は?

といったことをわかりやすく解説します!

相続人の範囲

相続人の範囲は以下の通りです。

  • 配偶者(夫・妻)は常に相続人となる。
  • 次のうち、順位が高い者が相続人となる。
    第1順位:子
    第2順位:親
    第3順位:兄弟姉妹

第1順位:子

配偶者と同様、子どもも常に相続人です。

胎児も相続人になります。

自分が死亡したときに生まれていなくても、生まれると同時に相続する権利が発生します。

子どもが先に亡くなった場合はその子どもが相続人

先に亡くなった子ども(Aさん)にさらに子ども(自分からみて孫。Bくん)がいれば、孫(Bくん)が子ども(Aさん)の分を代わりに相続します。

これを代襲相続といい、孫も亡くなっていればひ孫…と続いていきます。

子が亡くなっていても、代襲相続する孫がいれば、第1順位がいることになるので、第2順位以降の人は相続人になりません。

養子と実子に違いはない

養子も実子と同じく相続人です。

なお、養子には2種類あり、一般的な「一般養子縁組」をした場合の養子は、養親と実親の両方の相続人になります。

虐待などで実親と完全に縁を切る「特別養子縁組」の場合は、実親の相続人にはなりません。

養子が先に亡くなった場合の代襲相続

養子(Aさん)が先に亡くなった場合、その子ども(Bくん)は代襲相続できるのでしょうか?

それは、養子の子(Bくん)が生まれたのが、養子(Aさん)との縁組前か後かで変わります。

Bくんの立場で考えてみましょう。

縁組後に生まれたBくんにとって、親(Aさん)の養親(自分)は生まれたときからおじいちゃん・おばあちゃんですよね?

縁組前に生まれていたBくんにとって、親(Aさん)が縁組した養親(自分)は、ドライに言えば他人です。

したがって、以下の通りとなります。

  • 縁組後に生まれた:代襲相続可能
  • 縁組前に生まれていた:代襲相続不可

第2順位:親

第1順位(子ども、孫、ひ孫…)がいない場合、親が相続人になります。

親が先に亡くなっていて、もし祖父・祖母が存命なら、祖父・祖母が相続人です。

親が存命の場合は、祖父・祖母は相続人にはなりません。

養親も相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹

第3順位とは言いつつ、子どもがいない方なら、親もすでに亡くなっているのが普通なので、兄弟姉妹が相続人となる方もよくいらっしゃいます。

兄弟姉妹が先に亡くなっているときはその子が相続人

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(自分からみて甥・姪)が代襲相続します。

第1順位では、孫も亡くなっていればひ孫と続きますが、第3順位は、甥・姪が亡くなっていればその下には代襲されません。

異母・異父兄弟姉妹は相続分が半分

片親が違う兄弟姉妹も相続人になります。

ただし、その兄弟姉妹は他の兄弟姉妹と比べて法定相続分が半分になっています。

相続人になれない人

相続人になれない人は以下の通りです。

  • 事実婚の相手
  • 養子縁組していない、妻の連れ子
  • 子の配偶者(お嫁さん、お婿さん)
  • 元妻、元夫
  • 認知していない子

事情があって籍を入れないが、これらの方に財産をあげたい方は、遺言を書けばOKです。

相続人が相続権を失う場合

⑴ 相続放棄

相続人自ら相続する権利を放棄することができます。

通常は、財産より借金の方が多い場合に、借金返済を背負わないために行います。

原則、死亡後3ヶ月以内に裁判所に申し出が必要です。

⑵ 相続欠格

亡くなった方の生前に、詐欺・脅迫をして自分に有利な遺言を書かせたなど、相続人としてふさわしくない悪質な行為をした者は、相続人になれません。

当然ですね。

悪質な行為があったと認められれば、亡くなった方が裁判所に請求していなくても相続人にはなれません。

⑶ 廃除

亡くなった方の生前に、虐待や著しい非行をした際に、相続権を奪うものです。

こちらは、亡くなった方が生前に裁判所に請求するか、遺言によって行います。

相続人がいない場合

第1〜第3順位の親族がいない場合、財産は原則、国のものになります。

ただし、亡くなった方の生前のお世話をしたり、財産の維持・増加に貢献したなど、裁判所に認められた人は、財産の一部をもらうことができます。(「特別縁故者」といいます。)

法定相続分とは?一覧表付き

法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの取り分ですが、これは決まりではなく目安です。

実際の遺産分けは、遺言か、相続人全員の話し合いで決めます。

全員が同意していれば、分け方は自由ですし、遺言も法定相続分に従う必要はありません。

第一順位法定相続人配偶者
法定相続分1/21/2 (÷人数)
第二順位法定相続人配偶者
法定相続分2/31/3 (÷人数)
第三順位法定相続人配偶者兄弟姉妹
法定相続分3/41/4 (÷人数)

配偶者がいない場合は、当然ですが、配偶者の相続分もその他の相続人に割り振られます。

実子・養子・非嫡出子(認知した子)は区別されず、相続分は同じです。

代襲相続の場合

代襲相続する孫は、自分の親の法定相続分を代わりにもらうので、こんな感じです。

配偶者、長男、次男(死亡)の子2人の4名の場合

  • 配偶者:1/2
  • 長男:1/4
  • 次男(死亡)の長子:1/8
  • 次男(死亡)の次子:1/8

配偶者以外の相続分1/2を長男と孫の3人で分けますが、1/2÷3=1/6ではないので注意です。

孫がもらえるのは、あくまで死亡した次男の相続分です。

したがって、長男と次男で1/2÷2=1/4ずつ、孫は、次男の1/4÷2=1/8ずつです。

異母・異父兄弟姉妹の場合

前述の通り、第3順位で片親が違う兄弟姉妹の相続分は、他の兄弟姉妹の半分です

配偶者、兄、異母弟の3人の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄:1/6
  • 異母弟:1/12

相続人の調べ方

本人の生まれてからこれまでの戸籍を全て取得すれば、相続人が誰か、何人いるのかが分かります。

今どき隠し子がいる人はほぼいないので、戸籍を取らなくても分かりますが、死亡後の相続手続きでは、全ての戸籍を取って各所に提出することになります。

また、連絡の取れない相続人がいる場合は、その相続人の「戸籍の附票」を取れば、その人の住民票上の住所の履歴が分かります。

その人がちゃんと住所を届け出ていれば、それで分かる可能性があります。

本籍地が何回も変わっていたりすると、戸籍を集めるのが大変です。

行政書士や司法書士に頼めば、数万円の負担で集めてくれます。

モメやすいケース

モメやすい相続人の関係性の例はこんな感じです。

  1. 特定の相続人が介護などの世話をしていたケース
  2. 特定の相続人のみが相続手続をして、他の者は何もしないケース
  3. 長年連絡を取っていない者同士
  4. 前妻との子と後妻
  5. 叔父叔母と甥姪の関係性(兄と、弟の子など)

元も子もないですが、配偶者と子のような一般的なケースでもモメる人はモメるし、複雑な関係でもモメない人はモメません。

相続人の性格、人間性の方が影響が大きい気はしますが、やはり上のようなケースは感情がもつれやすいので要注意です。

遺言を書こう!

遺言が無ければ、相続人で法定相続分を目安に、話し合いで分けることになります。

それで大丈夫でしょうか?

まず、そうなっては困る以下のような人は、遺言がとても有効です。

  • 相続人がモメるのが不安
  • 相続人以外にも財産をあげたい
  • 法定相続分と異なる割合で渡したい
  • 相続人がいないが、国には取られたくない
  • 廃除したい相続人がいる

また、相続人の話し合いに任せるにしても、本人の意向が分かっていた方が相続人は助かるはずです。

  • 不動産は、管理が得意な〇〇に相続させる。
  • 投資は、金融に詳しい△△に相続させる。
  • 自分の会社の株式は、後継者の◇◇に相続させる。
  • 預金は、それぞれが相続する金額のトータルが同じになるように分けるように。

といった感じです。

遺言があっても、「いや、不動産はいらないんだけど。」となれば、話し合いで決めればいいだけです。

元々の所有者の遺志があるに越したことはないので、ぜひ書きましょう!

さらに、亡くなってから初めて遺言を見ることになると、「いやいらないんだけど。」となるかもしれません。

遺言を書くときから内容をオープンにして、ギャップが生じないようにしましょう!

まとめ

以上、今回は相続人について深掘りしました!

  • 配偶者以外の相続人は、子→親→兄弟姉妹という順位がある
  • 子が先に亡くなった場合はその子(孫)が相続する
  • 籍が入っていない人(事実婚、連れ子など)は相続人になれない
  • 法定相続分という目安の割合が決められている
  • モメやすい関係性
  • モメるモメないにかかわらず遺言を書こう

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