はじめに
「相続って誰がどれだけもらえるの?」
そう疑問に思ったときに必要なのが、「法定相続分」の知識です。
遺言がない場合、相続人は話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めることになります。
遺産分割の解説はこちらをご覧ください。

その時の目安として民法に定められた割合を法定相続分と言います。
この記事では、法定相続分の基本から、よくあるケースの具体例まで、わかりやすく解説します。
目次
1. 法定相続分とは?
法定相続分とは、法律(民法)で定められた「相続人ごとの取り分の割合」のことです。
被相続人が遺言書を残しておらず、相続人の話し合いで分け方を決める時の目安となります。
まず前提として、話し合いで全員が合意すれば、分け方は自由です。
ただ、どう決めていいか分からない人や、なかなか話が進まない人などが円滑に進められるように、落とし所として設定してくれているわけです。
「財産は法定相続分で分けるんでしょ?」とよく聞かれますが、相続人全員の合意が一番で、法定相続分はあくまで補助的なもの、ということですね。
また、話し合いがつかずに裁判所での「調停」などになった場合に、裁判所も「法定相続分」を目安にして仲裁をします。
2. 誰が相続人になるの?基本の順位関係を確認
法定相続分を理解するためには、「誰が法定相続人になるのか」を押さえておく必要があります。
順位 | 続柄 | 条件 |
常に | 配偶者 | 常に相続人になる |
第1順位 | 子(子が死亡していたら孫) | 常に相続人になる |
第2順位 | 親(親が死亡していたら祖父母) | 子がいない場合に限り、相続人になる |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も親もいない場合に限り、相続人になる |
※内縁の配偶者や事実婚のパートナーは、法定相続人にはなりません。
3. 法定相続分の割合を具体的に見てみよう
以下は、法定相続分の基本パターンです。
◆ケース1:配偶者と子どもが相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子ども全体:1/2(複数いる場合は均等に分ける)
例:妻と子ども2人が相続人
→ 妻 1/2、子A 1/4、子B 1/4
◆ケース2:配偶者と親が相続人の場合
- 配偶者:2/3
- 親:1/3
例:夫と両親が相続人
→ 夫 2/3、父 1/6、母 1/6
◆ケース3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数人いる場合は均等に分ける)
例:妻と兄弟2人が相続人
→ 妻 3/4、兄 1/8、弟 1/8
◆ケース4:配偶者がいない。子どもだけの場合
- 子どもで100%を等分
例:子ども2人 → 各50%
◆ケース5:配偶者も子も親もいない。兄弟姉妹だけ
- 兄弟姉妹が100%を等分
例:兄弟3人 → 各1/3
4. 特別なケースも知っておこう
代襲相続とは?
相続人となる子どもが先に亡くなっている場合、その子(=孫)が代わりに相続します。
これを「代襲相続」といいます。
例:被相続人A → 子B(死亡) → Bの子Cが代襲してBの相続分を相続
養子・認知された子も相続人になる?
- 養子も実子と同じく相続権あり
- 認知された非嫡出子も実子と同等の権利がある
遺言書があれば、法定相続分は関係なくなる?
→ 原則、遺言が優先されます。ただし、遺留分(最低限の取り分)があるため、完全に無視はできません。
5. 法定相続分を使うときの注意点
- 遺言がある場合は基本的にそちらが優先
- 遺産分割協議で話し合って自由に分けてもOK(全員の同意が必要)
- 法定相続分は「目安」であり、「義務」ではない
- 実際には税金・不動産の評価なども加味して分割することが多い
まとめ:法定相続分を正しく知って、相続トラブルを防ごう
法定相続分は、遺言がない場合の「出発点」です。
正しく理解しておけば、協議や調整もしやすくなり、不要なトラブルを避けることができます。
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