はじめに
相続が発生した方の、「誰が相続人になるのか?」という疑問にお答えします。
相続人の範囲や順位は、法律で明確に定められています。
この記事では、相続人の範囲と順位をわかりやすく整理しました。
これを読めば、「誰が相続人か」がスッキリ理解できます。
目次
1. 常に相続人になるのは「配偶者」と「子」
まず、基本のルールとして知っておきたいのが、
配偶者(夫または妻)と子は常に相続人になるということ。
つまり、亡くなった方(被相続人)に配偶者や子がいれば、必ず相続人になります。
※ただし、内縁関係(事実婚)のパートナーは対象外です。
2. 相続人には「順位」がある
配偶者以外の相続人(=血族相続人)には、順位があり、上位の人がいれば、下位の人は相続できません。
以下の図をご覧ください。
【図解】相続人の範囲と順位
┌─ ────┐
│ 被相続人 │
└─ ┬───┘
├── 第1順位:子(実子・養子・代襲相続も含む)
│ └→ 子がいれば、下位(親・兄弟)は相続人にならない
│
├── 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
│ └→ 子がいない場合に相続人になる
│
└── 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪も代襲相続あり)
└→ 子も親もいない場合に限り相続人になる
※ 代襲相続は後述します。
3. 隠れた相続人に注意
相続人を把握するうえで、特に注意したいのが「隠れた相続人」の存在です。
戸籍や家族の状況をしっかり調べておかないと、遺産分割協議が無効になるリスクさえあります。
以下、5つの例をご紹介します。
① 婚外子(認知された子ども)
婚姻外で生まれた子(いわゆる「婚外子」)でも、被相続人が生前に認知していれば相続人になります。
例:被相続人Aに、配偶者との間に子Bが1人いる。
しかし、Aは過去に別の女性との間に子Cをもうけ、認知していた。
→ この場合、BとCは同じ権利で相続人になります(法定相続分は各1/2)。
⚠ 認知されていれば、戸籍に載っていなくても戸籍附票や除籍簿に記録があることが多いため、広範囲な戸籍調査が必要です。
【補足】
認知されていない子も、被相続人の死亡後3年以内に死後認知請求訴訟を起こして認められれば、相続人になることができます。
② 養子
養子も法律上の子として、実子と同じく相続人になります。
養子縁組は血のつながりに関係なく成立するため、見落とされやすい相続人のひとつです。
例:被相続人Aに実子Bと、養子Cがいた。
→ この場合、BとCは同じ権利で相続人になります(法定相続分は各1/2)。
③ 離婚した前妻(または前夫)との子ども
被相続人が再婚している場合、前の配偶者との間に生まれた子どもも相続人になります。
実子である以上、親が再婚しても、相続権は変わりません。
例:被相続人Aは前妻との間に子B、後妻との間に子Cがいた。
→ この場合、BとCは同じ権利で相続人になります(法定相続分は各1/2)。
⚠ 遺族側が「前の家族とは縁を切った」と思っていても、法律上は子どもである限り相続権あり。その子に連絡が取れない場合は家庭裁判所で特別代理人を立てることもあります。
④ 代襲相続人(孫、甥・姪など)
本来の相続人(たとえば子や兄弟姉妹)がすでに亡くなっている場合、その子(つまり孫や甥・姪)が本来の相続人が持っていた相続分を代わりに相続する権利を持ちます。
これを「代襲相続」といいます。
例:兄弟姉妹が相続人になる状況で、そのうちの1人がすでに死亡していた場合 → その人の子(甥・姪)が代襲相続人になる。
⚠ 代襲相続人の戸籍は別世帯にあることが多いため、戸籍をよく確認しましょう。
【補足】相続人が誰か不安なときは、専門家の戸籍調査を
戸籍は時代や制度によって形式が異なり、読み解くには知識が必要です。
「この人、本当に相続人なの?」と少しでも不安がある場合は、司法書士や行政書士に戸籍調査を依頼することをおすすめします。
まとめ:隠れた相続人の確認が、相続トラブルを未然に防ぐカギ
相続では、「見えている相続人」だけでなく、「戸籍上の相続人」までしっかり確認することが、後々のトラブルを防ぐうえで非常に重要です。
協議書を作ったあとで「相続人が抜けていた」となれば、全てやり直しになる可能性もあります。
時間とお金、そして家族関係を守るためにも、初動の確認を丁寧に行いましょう。
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